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HOMECONTENTS相談事例集相談事例 22.07.01


賃貸借契約に基づく保証金の預り証には印紙は必要か
問い 店舗の賃貸貸借契約にともない、保証金を預ることにより預り証を作成しますが、印紙は必要でしょうか。
    必要な場合はいくらでしょうか。


お答え
 預る保証金、敷金で、賃貸借契約終了時に賃借人に返す預り金は、売上代金以外の金銭の受領に該当することになりますので、非課税となりますので、印紙はいりません。

 ただし、保証金としていても、その一部を契約終了時に変換しないこととしている場合には、その返還しない金額は、売上代金となりますので、印紙は必要となります。








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