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相談事例
22.07.01
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賃貸借契約に基づく保証金の預り証には印紙は必要か
問い 店舗の賃貸貸借契約にともない、保証金を預ることにより預り証を作成しますが、印紙は必要でしょうか。
必要な場合はいくらでしょうか。
お答え
預る保証金、敷金で、賃貸借契約終了時に賃借人に返す預り金は、売上代金以外の金銭の受領に該当することになりますので、非課税となりますので、印紙はいりません。
ただし、保証金としていても、その一部を契約終了時に変換しないこととしている場合には、その返還しない金額は、売上代金となりますので、印紙は必要となります。