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■ 租税公課の税務会計の取扱い |
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| 租税公課は企業会計上は費用として経理されますが、法人税法上では、租税公課について各事業年度の所得の金額の計算上、損金にされないものを規定しています。 勘定科目についてですが、法人税、地方税、事業税など決算において納税充当金(一般的には法人税等未払金とか引当金)に経理処理した場合には納税充当金の取崩しにより支払う仕訳処理となります。 また、費用内容目的により自動車税など租税公課勘定ではなく車両費などの科目にしてもよいです。 たた消費税関係の課税・非課税・不課税の判定には気をつけてください。 参考 納税充当金を決算にて経理処理しない場合には、租税公課勘定にて処理をすると、毎月の試算表上で損金算入となるものと損金不算入のものとが合算されて計上されるために課税される所得金額と当期利益の金額が異なってきますので、弊社では、損金不算入の金額を法人税等という科目を使用して、税引前当期利益と課税所得を近づけるようにしています。そうすることにより、法人税の別表作成のときのチェックと誤りも起こらないようにしています。 租税公課
その他の租税公課
租税公課の損金算入時期(法人税基本通達9-5-1)
くわしくは、法人税基本通達第5節租税公課にも記載されています。 法人税法や法人税基本通達をよく熟読することにより、税務会計が処理できます。 なお、弊社税法六法リンク集において、各種税法・基本通達のリンクがあります。
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租税公課の税務会計の取扱い
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