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HOMECONTENTS租税公課の税務会計の取扱い


租税公課の税務会計の取扱い

租税公課は企業会計上は費用として経理されますが、法人税法上では、租税公課について各事業年度の所得の金額の計算上、損金にされないものを規定しています。

勘定科目についてですが、法人税、地方税、事業税など決算において納税充当金(一般的には法人税等未払金とか引当金)に経理処理した場合には納税充当金の取崩しにより支払う仕訳処理となります。
また、費用内容目的により自動車税など租税公課勘定ではなく車両費などの科目にしてもよいです。
たた消費税関係の課税・非課税・不課税の判定には気をつけてください。

参考
納税充当金を決算にて経理処理しない場合には、租税公課勘定にて処理をすると、毎月の試算表上で損金算入となるものと損金不算入のものとが合算されて計上されるために課税される所得金額と当期利益の金額が異なってきますので、弊社では、損金不算入の金額を法人税等という科目を使用して、税引前当期利益と課税所得を近づけるようにしています。そうすることにより、法人税の別表作成のときのチェックと誤りも起こらないようにしています。


租税公課


税金の種類 勘定科目 法人税法上の取扱い
国税 法人税 本税 租税公課 損金不算入
加算税・延滞税(以下国税において同じ) 租税公課 損金不算入
退職年金等積立金に対する本税 租税公課 損金算入
利子税 租税公課 損金算入
所得税 法人税から控除する金額又は還付される金額 租税公課 損金不算入
法人税から控除しなかった金額 租税公課 損金算入
消費税 本税 租税公課 損金算入
地価税 本税 租税公課 損金算入
酒税 本税 租税公課 損金算入
印紙税法の規定による過怠税 租税公課 損金不算入
地方税 都道府県民税 本税 租税公課 損金不算入
加算金・延滞金(以下地方税において同じ) 租税公課 損金不算入
退職年金等積立金に対する法人税に係る本税 租税公課 損金算入
納期限延長の場合の延滞金 租税公課 損金算入
地方消費税 本税 租税公課 損金算入
事業税 本税 租税公課 損金算入
固定資産税・都市計画税 本税 租税公課 損金算入
自動車税 本税 租税公課 損金算入
外国法人税額 外国税額控除を選択しなかった場合 租税公課 損金算入
外国税額控除を選択した場合 控除対象外国法人税額 租税公課 損金不算入
上記以外 租税公課 損金算入


その他の租税公課


内容 勘定科目 法人税法上の取扱い
罰金、科料、過料 租税公課 損金不算入
交通反則金 租税公課 損金不算入
外国・地方公共団体が課する罰金、過料 租税公課 損金不算入
労働保険料、社会保険の延滞金 租税公課 損金算入
※法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(法人税基本通達9-5-5)


租税公課の損金算入時期(法人税基本通達9-5-1)

区分内容 損金算入時期
申告納税方式 ・事業税
・酒税
・事業所税
・地価税
納税申告書に記載された税額 申告書が提出された日の属する事業年度
更正又は決定による税額 更正又は決定のあった日の属する事業年度
・消費税 納税申告書に記載された税額 ・納税申告書の提出日の属する事業年度
・損金経理により未払金に計上したときにはその計上日(決算のとき確定消費税額を損金算入できる)
更正又は決定による税額 更正又は決定のあった日の属する事業年度
賦課課税方式 ・固定資産税
・都市計画税
・不動産取得税
・自動車税 
賦課決定のあった日の属する事業年度
特別徴収方式 ・ゴルフ場利用税
・軽油引取税
納入申告書による税額 申告の日の属する事業年度
更正又は決定による不足税額 更正又は決定のあった日の属する事業年度
その他 ・利子税
・延滞金
(納期限の延長分)
納付した金額 納付の日の属する事業年度
未納の金額 その事業年度において発生したした金額 発生した事業年度において損金経理により未払金計上したときはその計上した事業年度
上記以外の金額 納付の日の属する事業年度


くわしくは、法人税基本通達第5節租税公課にも記載されています。
法人税法や法人税基本通達をよく熟読することにより、税務会計が処理できます。

なお、弊社税法六法リンク集において、各種税法・基本通達のリンクがあります。

租税公課の税務会計の取扱い