(森林の主要樹種以外の立木の評価)
117 森林の主要樹種以外の立木の価額は、樹種ごとに、115≪森林の主要樹種の立木の標準価額≫の標準価額を基として国税局長の定める標準価額に、その森林について地味級、立木度及び地利級に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額にその森林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。この場合において、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積を除外した地積をもってその森林の地積とする。(昭41直資3−19・平5課評2−7外改正)
(地味級)
118 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は前項の定めにより立木の評価を行う場合における地味の割合は、原則として、樹種に応じ、それぞれ次に掲げる地味級判定表に掲げる割合(次に掲げる地味級判定表に定めていない樹種又は樹齢の立木については、原則として、1.0)とする。ただし、植栽本数、間伐回数等を著しく異にする林業地帯又は立木の生育度合を異にする林業地帯にある立木で次に掲げる地味級判定表に掲げる地味級の割合によることが不適当であるものについては、国税局長の定める割合(必要に応じて作成する地味級判定表を含む。)によることができる。(昭41直資3−19・昭45直資3−13改正)
(1) 杉の平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
地味級
樹齢
|
上級 |
中級 |
下級 |
年
15(14〜17)
20(18〜22)
25(23〜27)
30(28〜32)
35(33〜37)
40(38〜42)
45(43〜47)
50(48〜52)
55(53〜57)
60(58〜62)
65(63〜67)
70(68〜70)
|
m3超
0.07
0.13
0.20
0.27
0.34
0.41
0.48
0.54
0.60
0.65
0.70
0.74
|
m3以下 m3以上
0.07〜0.05
0.13〜0.09
0.20〜0.14
0.27〜0.19
0.34〜0.24
0.41〜0.29
0.48〜0.34
0.54〜0.38
0.60〜0.42
0.65〜0.46
0.70〜0.49
0.74〜0.52 |
m3未満
0.05
0.09
0.14
0.19
0.24
0.29
0.34
0.38
0.42
0.46
0.49
0.52 |
地味級の割合 |
1.3 |
1.0 |
0.6 |
(2) ひのきの平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
地味級
樹齢
|
上級 |
中級 |
下級 |
年
15(14〜17)
20(18〜22)
25(23〜27)
30(28〜32)
35(33〜37)
40(38〜42)
45(43〜47)
50(48〜52)
55(53〜57)
60(58〜62)
65(63〜67)
70(68〜70) |
m3超
0.05
0.10
0.16
0.22
0.27
0.32
0.37
0.41
0.45
0.48
0.51
0.54 |
m3以下 m3以上
0.05〜0.03
0.10〜0.07
0.16〜0.11
0.22〜0.15
0.27〜0.19
0.32〜0.22
0.37〜0.26
0.41〜0.29
0.45〜0.31
0.48〜0.33
0.51〜0.36
0.54〜0.38 |
m3未満
0.03
0.07
0.11
0.15
0.19
0.22
0.26
0.29
0.31
0.33
0.36
0.38 |
地味級の割合 |
1.3 |
1.0 |
0.6 |
(3) 松の平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
地味級
樹齢
|
上級 |
中級 |
下級 |
年
15(14〜17)
20(18〜22)
25(23〜27)
30(28〜32)
35(33〜37)
40(38〜42)
45(43〜47)
50(48〜52)
55(53〜57)
60(58〜62)
65(63〜67)
70(68〜70) |
m3超
−
0.11
0.15
0.19
0.24
0.27
0.31
0.33
0.36
0.39
0.41
0.42 |
m3以下 m3以上
−
0.11〜0.08
0.15〜0.11
0.19〜0.14
0.24〜0.17
0.27〜0.19
0.31〜0.22
0.33〜0.23
0.36〜0.25
0.39〜0.27
0.41〜0.29
0.42〜0.30 |
m3未満
−
0.08
0.11
0.14
0.17
0.19
0.22
0.23
0.25
0.27
0.29
0.30 |
地味級の割合 |
1.3 |
1.0 |
0.6 |
(4) くぬぎの1ヘクタール当たりの立木材積による地味級判定表
地味級
樹齢
|
上級 |
中級 |
下級 |
年
5( 3〜 7)
10(
8〜10)
12(11〜13)
15(14〜17)
20(18〜22)
25(23〜25) |
m3超
13
41
51
62
69
78 |
m3以下 m3以上
13〜7
41〜22
51〜28
62〜33
69〜37
78〜42 |
m3未満
7
22
28
33
37
42 |
地味級の割合 |
1.3 |
1.0 |
0.6 |
(5) 雑木の1ヘクタール当たりの立木材積による地味級判定表
地味級
樹齢
|
上級 |
中級 |
下級 |
年
10(
8〜12)
15(13〜17)
20(18〜22)
25(23〜27)
30(28〜32)
35(33〜37)
40(38〜42)
45(43〜47)
50(48〜50) |
m3超
26
51
86
116
146
172
195
213
229 |
m3以下 m3以上
26〜 14
51〜 28
86〜
46
116〜 63
146〜 79
172〜 93
195〜105
213〜115
229〜123 |
m3未満
14
28
46
63
79
93
105
115
123 |
地味級の割合 |
1.3 |
1.0 |
0.6 |
(立木度)
119 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における立木度の判定は、次に掲げるところによる。
なお、次に掲げるところにより判定した森林に係る113又は117の立木度の割合は、密に該当するものにあっては1.0、中庸に該当するものにあっては0.8、疎にあっては0.6とする。(平5課評2−7外改正)
(1) 植林した山林については、森林の立木の間隔の大小にかかわらず、おおむねその立木度を密とし、自然林についてはおおむねその立木度を中庸とする。
(2) 岩石、がけ崩れ等による不利用地が散在している森林で、その不利用地の地積をその森林の地積から除外することのできない森林については、植林した森林はおおむねその立木度を中庸とし、自然林はおおむねその立木度を疎とする。
(3) くぬぎ及び雑木については、(1)及び(2)の定めにかかわらず、その立木度を密とする。ただし、自然林で密とすることを適当としない状態にあるときは、その状況により中庸又は疎とする。
(立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度)
120 樹齢15年以上の森林の立木で、立木材積が明らかなものについては、118≪地味級≫及び前項の定めにかかわらず、その森林の1ヘクタール当たりの立木材積を次に掲げる標準立木材積表のうち該当する標準立木材積で除して得た数値(その数値は0.05刻みとし、0.05未満の端数は切り捨てる。)をもって、その森林の地味級の割合に立木度の割合を乗じて計算した数値(割合)とする。(昭44直資3−13・昭45直資3−13・昭62直評2外・平5課評2−7外改正)
(地利級)
121 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における地利級の判定は、原則として、次に掲げる地利級判定表によって行う。
(昭41直資3−19・昭45直資3−13・平5課評2−7外・平14課評2−2外改正)
地利級判定表
(距離単位はキロメートル)
〔参考〕
総合等級(地味級、立木度及び地利級の各割合を連乗した数値)表(昭45直資3−13・平5課評2−7外・平14課評2−2外改正)
第6章 動産
第1節 一般動産
(評価単位)
128 動産(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で92≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び132≪評価単位≫から136≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、以下「一般動産」という。)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。(平20課評2-5外改正)
(一般動産の評価)
129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3−19・平20課評2-5外改正)
(償却費の額の計算)
130 前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・平20課評2-5外改正)
(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。
131 削除(平20課評2-5外)
第2節 たな卸商品等 (評価単位)
132 たな卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品その他これらに準ずる動産をいう。以下同じ。)の価額は、次項の(1)から(4)までの区分に従い、かつ、それぞれの区分に掲げる動産のうち種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。
(たな卸商品等の評価)
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。(昭41直資3−19・平12課評2−4外改正)
(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
(2) 原材料の価額は、その原材料を使用する製造業者が課税時期においてこれを購入する場合の仕入価額に、その原材料の引取り等に要する運賃その他の経費の額を加算した金額によって評価する。
(3) 半製品及び仕掛品の価額は、製造業者がその半製品又は仕掛品の原材料を課税時期において購入する場合における仕入価額に、その原材料の引取り、加工等に要する運賃、加工費その他の経費の額を加算した金額によって評価する。
(4) 製品及び生産品の価額は、製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。
第3節 牛馬等
(牛馬等の評価)
134 牛、馬、犬、鳥、魚等(以下「牛馬等」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・平20課評2-5外改正)
(1) 牛馬等の販売業者が販売の目的をもって有するものの価額は、前項の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げるもの以外のものの価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
第4節 書画骨とう品
(書画骨とう品の評価)
135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
第5節 船舶
(船舶の評価)
136 船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶とする。)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。(平12課評2−4外・平20課評2-5外改正)
137 削除(平12課評2−4外)
138 削除(平20課評2-5外)
139 削除(平20課評2-5外)
第7章 無体財産権
第1節 特許権及びその実施権 (特許権の評価)
140 特許権の価額は、145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めにより評価するものを除き、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価する。(平11課評2−12外改正)
(特許権の評価の算式)
141 前項の「複利現価の額の合計額」は、次の算式によって計算した金額とする。(平11課評2−12外改正)
(1) 第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率=A
第2年目の補償金年額×2年後の基準年利率による複利現価率=B
第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利現価率=N
(2) A+B+…………+N=特許権の価額
上の算式中の「第1年目」及び「1年後」とは、それぞれ、課税時期の翌日から1年を経過する日まで及びその1年を経過した日の翌日をいう。
(補償金の額)
142 140≪特許権の評価≫の定めによって特許権の価額を評価する場合において、その将来受ける補償金の額が確定していないものについては、課税時期前の相当の期間内に取得した補償金の額のうち、その特許権の内容等に照らし、その特許権に係る経常的な収入と認められる部分の金額を基とし、その特許権の需要及び持続性等を参酌して推算した金額をもってその将来受ける補償金の額とする。
(補償金を受ける期間)
143 140≪特許権の評価≫の「その権利に基づき将来受ける」期間は、課税時期から特許法(昭和34年法律第121号)第67条≪存続期間≫に規定する特許権の存続期間が終了する時期までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の範囲内において推算した年数とする。
(補償金が少額な特許権)
144 課税時期後において取得すると見込まれる補償金の額の合計額が50万円に満たないと認められる特許権については、評価しない。
(権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価)
145 特許権又はその実施権の取得者が自らその特許発明を実施している場合におけるその特許権又はその実施権の価額は、その者の営業権の価額に含めて評価する。
第2節 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権 (実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価)
146 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の価額は、140≪特許権の評価≫から前項までの定めを準用して評価する。
第3節 商標権及びその使用権
(商標権及びその使用権の評価)
147 商標権及びその使用権の価額は、140≪特許権の評価≫から145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めを準用して評価する。
第4節 著作権、出版権及び著作隣接権
(著作権の評価)
148 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3−16・平11課評2−12外改正)
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1) 年平均印税収入の額
課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2) 評価倍率
課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
149 削除(昭47直資3−16)
150 削除(昭47直資3−16)
151 削除(昭47直資3−16)
152 削除(昭47直資3−16)
153 削除(昭47直資3−16)
(出版権の評価)
154 出版権の価額は、出版業を営んでいる者の有するものにあっては、営業権の価額に含めて評価し、その他の者の有するものにあっては、評価しない。
(著作隣接権の評価)
154−2 著作隣接権の価額は、148≪著作権の評価≫の定めを準用して評価する。(昭47直資3−16追加)
第5節 鉱業権及び租鉱権 (評価単位)
155 鉱業権の価額は、鉱業権の存する鉱山の固定資産及び流動資産と一括して、鉱山ごとに評価する。
(鉱業権の評価)
156 鉱業権(次項の定めにより評価する鉱山の鉱業権を除く。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平11課評2−12外改正)
(1) 操業している鉱山の鉱業権
課税時期において、操業している鉱山の鉱業権((2)に該当するものを除く。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
A×n年に応ずる基準年利率による複利年金現価率=鉱業権の価額
上の算式中の「A」及び「n年」は、次による。
A=平均所得=(平常の営業状態において、課税時期後n年間毎年実現を予想される1年間の純益+支払利子+償却額)×0.5−企業者報酬の額
(2) 休業している鉱山等で近く所得を得る見込みのも
のの鉱業権
休業している鉱山、操業はしているが所得を得ていない鉱山又は探鉱は終了しているが採鉱に着手していない鉱山(以下「休業している鉱山等」という。)で、近い将来に所得を得る見込みがあるものの鉱業権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
A×(m年にn年を加えた年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率−m年に応ずる基準年利率による複利年金現価率)−m年間に投下する各年の資本の額の基準年利率による複利現価の額の合計額=鉱業権の価額
上の算式中の「A」、「n年」及び「m年」は、次による。
A及びn年=(1)に準ずる。
m年=休業している鉱山等の課税時期から所得を得るに至ると認められる年までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)
(3) (1)又は(2)の鉱山の鉱業権の評価の特例
(1)又は(2)により算出した鉱山の鉱業権の価額が、その鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額に満たない場合には、その鉱山の鉱業権の価額は、(1)又は(2)の定めにかかわらず、その鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額によって評価する。
(4) 休業している鉱山等で近く所得を得る見込みがないものの鉱業権
休業している鉱山等で、近い将来に所得を得る見込みがないものの鉱業権の価額は、その鉱山が廃鉱となった場合においても他に転用できると認められるその鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額によって評価する。
(5) 探鉱中の鉱山の鉱業権
探鉱中の鉱山の鉱業権の価額は、その鉱山に投下された費用現価の100分の70に相当する価額によって評価する。
(租鉱権の設定されている鉱山の鉱業権の評価)
157 鉱山の全部又は一部に租鉱権が設定されている場合におけるその租鉱権が設定されている部分の鉱山の鉱業権の価額は、その鉱山に係る平均租鉱料年額からその鉱山の所有者がその鉱山について負担すべき平均必要経費年額を控除した金額の100分の50に相当する金額をAとし、埋蔵鉱量のうち経済的可採鉱量を租鉱権者の1年間の採掘予定鉱量で除して得た年数をn年として、その租鉱権の設定されている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ、前項の(1)から(4)までの定めを準用して評価する。
(租鉱権の評価方法)
(租鉱権の評価)
159 租鉱権の価額は、租鉱権の存続期間(存続期間の延長が予想されているときは、その延長見込年数を加算した年数とする。)をn年とし、その租鉱権の設定され ている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ、156≪鉱業権の評価≫の(1)から(4)までの定めを準用して評価する。
第6節 採石権
(採石権の評価)
160 採石権の価額は、155≪評価単位≫から前項までの定めを準用して評価する。
第7節 電話加入権
(電話加入権の評価)
161 電話加入権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19改正)
(1) 取引相場のある電話加入権の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(2) (1)に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価する。
(特殊番号の電話加入権の評価)
162 特殊な番号(1番から10番まで若しくは100番のような呼称しやすい番号又は42番、4989番のような誰もがいやがる番号をいう。)その他前項の定めにより評価することが不適当と認められる電話加入権の価額については、前項の定めにより評価した価額を基とし、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、適宜増減した価額によって評価する。
第8節 漁業権
(漁業権の評価)
163 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく漁業権の価額は、営業権の価額に含めて評価する。(昭41直資3−19改正)
(指定漁業を営むことのできる権利等の評価)
164 漁業法第52条≪指定漁業の許可≫に規定する指定漁業及び同法第66条≪許可を受けない中型まき網漁業等の禁止≫に規定する中型まき網漁業等を営むことのできる権利の価額は、営業権の価額に含めて評価する。
第9節 営業権
(営業権の評価)
165 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。(平11課評2−12外・平16課評2−7外・平20課評2-5外改正)
平均利益金額×0.5−標準企業者報酬額−総資産価額 × 0.05 =超過利益金額
(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。
(平均利益金額等の計算)
166 前項の「平均利益金額」等については、次による。(昭41直資3−19・平16課評2−7外・平20課評2-5外改正)
(1) 平均利益金額
平均利益金額は、課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間とする。)における所得の金額の合計額の3分の1に相当する金額(その金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間とする。)の所得の金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額とする。)とする。この場合における所得の金額は、所得税法第27条((事業所得))第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条((各事業年度の所得の金額))第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額とする。)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とする。
イ 非経常的な損益の額
ロ 借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額
ハ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額)
(2) 標準企業者報酬額
標準企業者報酬額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、次に掲げる算式により計算した金額とする。
平均利益金額の区分 |
標準企業者報酬額 |
1億円以下
1億円超 3億円以下
3億円超 5億円以下
5億円超 |
|
平均利益金額 x 0.3 + 1,000万円
平均利益金額 x 0.2 +
2,000万円
平均利益金額 x 0.1 + 5,000万円
平均利益金額 x 0.05 +
7,500万円 |
|
(注) 平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、165((営業権の評価))に掲げる算式によると、営業権の価額は算出されないことに留意する。
(3) 総資産価額
総資産価額は、この通達に定めるところにより評価した課税時期(法人にあっては、課税時期直前に終了した事業年度の末日とする。)における企業の総資産の価額とする。
167 削除(平20課評2-5外)
第8章 その他の財産
第1節 株式及び出資
(評価単位)
168 株式及び株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、次に掲げる区分に従い、その1株又は1個ごとに評価する。(昭53直評5外・平2直評12外・平14課評2−2外・平15課評2−15外・平18課評2−27外・平20課評2-5外改正)
(1) 上場株式(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条≪定義≫第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式をいう。以下同じ。)
(2) 気配相場等のある株式
気配相場等のある株式とは、次に掲げる株式をいう。
イ 登録銘柄(日本証券業協会の内規によって登録銘柄として登録されている株式をいう。以下同じ。)及び店頭管理銘柄(同協会の内規によって店頭管理銘柄として指定されている株式をいう。以下同じ。)
ロ 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式(登録銘柄を除く。)及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式(店頭管理銘柄を除く。)をいう。以下同じ。)
(3) 取引相場のない株式((1)及び(2)に掲げる株式以外の株式をいう。以下同じ。)
(4) 株式の割当てを受ける権利(株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)
(5) 株主となる権利(株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日(会社の設立に際し発起人が引受けをする株式にあっては、その引受けの日)から会社の設立登記の日の前日(会社成立後の株式の割当ての場合にあっては、払込期日(払込期間の定めがある場合には払込みの日))までの間における株式の引受けに係る権利をいう。以下同じ。)
(6) 株式無償交付期待権(株式無償交付の基準日の翌日から株式無償交付の効力が発生する日までの間における株式の無償交付を受けることができる権利をいう。以下同じ。)
(7) 配当期待権(配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることができる権利をいう。以下同じ。)
(8) ストックオプション(会社法(平成17年法律第86号)第2条第21号に規定する新株予約権が無償で付与されたものをいう。ただし、その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるものに限る。)
168−2 削除(平18課評2−27外)
(上場株式の評価)
169 上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3−16・平2直評12外・平15課評2−15外・平20課評2-5外改正)
(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
(上場株式についての最終価格の特例−課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)
170 前項の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落又は配当落(以下「権利落等」という。)の日から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付(以下「株式の割当て等」という。)の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。
(平11課評2−2外・平18課評2−27外改正)
課税時期の最終価格=100円(75円は、権利落等の後の最終価格なので採用しない。)
(注) 上記に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めがあることに留意を要する。
(上場株式についての最終価格の特例−課税時期に最終価格がない場合)
171 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期に最終価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる最終価格をもって課税時期の最終価格とする。(平11課評2−2外・平18課評2−27外改正)
(1) (2)又は(3)に掲げる場合以外の場合
課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2ある場合には、その平均額)
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。
課税時期の最終価格=102円(100円又は102円のうち課税時期に最も近い日の最終価格)
(2) 課税時期が権利落等の日の前日以前で、(1)の定めによる最終価格が、権利落等の日以後のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合 課税時期の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。
課税時期の最終価格=101円(76円の方が101円より課税時期に近いが、76円は権利落等の日以後の最終価格なので採用しない。)
(3) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、(1)の定めによる最終価格が、その基準日に係る権利落等の日の前日以前のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合 課税時期の翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。
課税時期の最終価格=75円(100円の方が75円より課税時期に近いが、100円は権利落等の日以前の最終価格なので採用しない。)
(注) 上記の(2)及び(3)に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、次項の定めがあることに留意を要する。
(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)
172 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における最終価格の月平均額は次によるものとする。(昭47直資3−16・平11課評2−2外・平18課評2−27外改正)
(1) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、次の(2)に該当するものを除き、その月の初日からその権利落等の日の前日(配当落の場合にあっては、その月の末日)までの毎日の最終価格の平均額とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。
最終価格の月平均額=権利落の場合は100円、配当落の場合は95円
(2)
課税時期が株式の割当て等の基準日以前で、その権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合における課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、課税時期の属する月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。
(株式の割当条件)
株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て
株式1株につき払い込むべき金額 40円
最終価格の月平均額=権利落の場合は80円×(1+0.5)−40円×0.5=100円、配当落の場合は80円
(3)
課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その権利落等の日(配当落の場合にあってはその月の初日)からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。
最終価格の月平均額=権利落の場合は95円、配当落の場合は100円
(4) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以降である場合におけるその権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
なお、これを図により例示すれば、次のようになる。
(株式の割当条件)
株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て
株式1株につき払い込むべき金額 50円
最終価格の月平均額=権利落の場合は、(125円+50円×0.5)÷(1+0.5)=100円、配当落の場合は125円
173 削除(平2直評12外)
(気配相場等のある株式の評価)
174 気配相場等のある株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3−16・昭58直評5外・平2直評12外・平14課評2−2外・平18課評2−27外・平20課評2-5外改正)
(1) 登録銘柄及び店頭管理銘柄
イ ロに該当しない登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その平均額。以下177−2≪登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例≫までにおいて同じ。)によって評価する。ただし、その取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額(以下「取引価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
ロ 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価する。
(2) 公開途上にある株式
イ 株式の上場又は登録に際して、株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われる場合における公開途上にある株式の価額は、その株式の公開価格(金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格をいう。)によって評価する。
ロ 株式の上場又は登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。
(気配相場等のある株式の取引価格の特例−課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)
175 前項の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。)のうち、課税時期に最も近い日の取引価格をもって課税時期の取引価格とする。(平2直評12外・平18課評2−27外改正)
(気配相場等のある株式の取引価格の特例−課税時期に取引価格がない場合)
176 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、課税時期に取引価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる取引価格又は修正した価格をもって課税時期の取引価格とする。(平2直評12外・平11課評2−2外・平18課評2−27外改正)
(1) (2)に該当する場合以外の場合
課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。)
(2) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、かつ、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。以下この項において同じ。)がその基準日に係る権利落等の日の前日以前のものである場合 課税時期に最も近い日の取引価格を次のイ又はロの算式によって修正した価格
イ 課税時期に最も近い日の取引価格が権利落の日の前日以前のものである場合
(課税時期に最も近い日の取引価格+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)
ロ 課税時期に最も近い日の取引価格が配当落の日の前日以前のものである場合
課税時期に最も近い日の取引価格−株式1株に対する予想配当の金額
(気配相場等のある株式の評価の特例)
177 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、その株式が次の(1)又は(2)に該当するものの価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。(平2直評12外・平18課評2−27外改正)
(1) 課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるため、その権利落等の日の前日以前の取引価格のうち課税時期に最も近い日の取引価格によって評価する場合において、その課税時期に最も近い日の取引価格が、課税時期の属する月以前3か月以内にないもの
(2) (1)に該当する場合を除き、課税時期に取引価格がないため、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格によって評価する場合において、その取引価格が、課税時期の属する月以前3か月以内にないもの
(登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)
177−2 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における取引価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めを準用する。この場合において、「最終価格の月平均額」は「取引価格の月平均額」と、「毎日の最終価格の平均額」は「毎日の取引価格の平均額」と読み替えるものとする。(平2直評12外追加・平18課評2−27外改正)
(取引相場のない株式の評価上の区分)
178 取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)が次の表の大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次項の定めによって評価する。ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、それぞれ188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫又は189≪特定の評価会社の株式≫の定めによって評価する。(昭41直資3−19・昭47直資3−16・昭53直評5外・昭58直評5外・平2直評12外・平6課評2−8外・平10課評2−10外・平11課評2−2外・平12課評2−4外・平18課評2−27外改正)
規
模
区
分 |
区分の内容 |
総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数 |
直前期末以前1年間における取引金額 |
大
会
社
|
従業員数が100人以上の会社又は右のいずれかに該当する会社 |
卸売業 |
20億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) |
80億円以上 |
小売・サービス業 |
10億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) |
20億円以上 |
卸売業、小売・サービス業以外 |
10億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) |
20億円以上 |
中
会
社
|
従業員数が100人未満の会社で右のいずれかに該当する会社(大会社に該当する場合を除く。) |
卸売業 |
7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) |
2億円以上80億円未満 |
小売・サービス業 |
4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) |
6,000万円以上20億円未満 |
卸売業、小売・サービス業以外 |
5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) |
8,000万円以上20億円未満 |
小
会
社
|
従業員数が100人未満の会社で右のいずれにも該当する会社 |
卸売業 |
7,000万円未満又は従業員数が5人以下 |
2億円未満 |
小売・サービス業 |
4,000万円未満又は従業員数が5人以下 |
6,000万円未満 |
卸売業、小売・サービス業以外 |
5,000万円未満又は従業員数が5人以下 |
8,000万円未満 |
上の表の「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数」及び「直前期末以前1年間における取引金額」は、それぞれ次の(1)から(3)により、「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」の判定は(4)による。
(1) 「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、課税時期の直前に終了した事業年度の末日(以下「直前期末」という。)における評価会社の各資産の帳簿価額の合計額とする。
(2) 「従業員数」は、直前期末以前1年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員(就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員を除く。以下この項において「継続勤務従業員」という。)の数に、直前期末以前1年間において評価会社に勤務していた従業員(継続勤務従業員を除く。)のその1年間における労働時間の合計時間数を従業員1人当たり年間平均労働時間数で除して求めた数を加算した数とする。
この場合における従業員1人当たり年間平均労働時間数は、1,800時間とする。
(3) 「直前期末以前1年間における取引金額」は、その期間における評価会社の目的とする事業に係る収入金額(金融業・証券業については収入利息及び収入手数料)とする。
(4) 評価会社が「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」のいずれの業種に該当するかは、上記(3)の直前期末以前1年間における取引金額(以下この項及び181−2≪評価会社の事業が該当する業種目≫において「取引金額」という。)に基づいて判定し、当該取引金額のうちに2以上の業種に係る取引金額が含まれている場合には、それらの取引金額のうち最も多い取引金額に係る業種によって判定する。
(注) 上記(2)の従業員には、社長、理事長並びに法人税法施行令第71条≪使用人兼務役員とされない役員≫第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる役員は含まないのであるから留意する。
(取引相場のない株式の評価の原則)
179 前項により区分された大会社、中会社及び小会社の株式の価額は、それぞれ次による。(昭41直資3−19・昭47直資3−16・昭58直評5外・平6課評2−8外・平10課評2−10外・平12課評2−4外改正)
(1) 大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することができる。
(2) 中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、算式中の類似業種比準価額を1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって計算することができる。
類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1−L)
上の算式中の「L」は、評価会社の前項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じて、それぞれ次に定める割合のうちいずれか大きい方の割合とする。
イ 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合
卸売業 |
小売・サービス業 |
卸売業、小売・サービス業以外 |
割合 |
14億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) |
7億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) |
7億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) |
0.90 |
7億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く。) |
4億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く。) |
4億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く。) |
0.75 |
7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) |
4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) |
5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)
|
0.60 |
(注) 複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとする。
ロ 直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合
卸売業 |
小売・サービス業 |
卸売業、小売・サービス業以外 |
割合 |
50億円以上80億円未満 |
12億円以上20億円未満 |
14億円以上20億円未満 |
0.90 |
25億円以上50億円未満 |
6億円以上12億円未満 |
7億円以上14億円未満 |
0.75 |
2億円以上25億円未満 |
6,000万円以上6億円未満 |
8,000万円以上7億円未満 |
0.60 |
(3) 小会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、Lを0.50として(2)の算式により計算した金額によって評価することができる。
(類似業種比準価額)
180 前項の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とする。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額(法人税法第2条((定義))第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を直前期末における発行済株式数(自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。以下同じ。)で除した金額(以下「1株当たりの資本金等の額」という。)が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とする。(昭44直資3−20・昭47直資3−16・昭58直評5外・平12課評2−4外・平18課評2−27外・平20課評2-5外改正)
(1) 上記算式中の「A」、「」、「」、「」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。
「A」=類似業種の株価
「」=評価会社の1株当たりの配当金額
「」=評価会社の1株当たりの利益金額
「」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、、及びの金額は183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。
(2) 上記算式中の「0.7」は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。
(類似業種)
181 前項の類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、その業種目が小分類に区分されているものにあっては小分類による業種目、小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目による。ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。(昭58直評5外改正)
(評価会社の事業が該当する業種目)
181−2 前項の評価会社の事業が該当する業種目は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の(4)の取引金額に基づいて判定した業種目とする。
なお、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合の当該評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合(以下この項において「業種目別の割合」という。)が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合は、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目とする。(平11課評2−2外追加、平12課評2−4外改正)
(1) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(2) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((1)に該当する場合を除く。)
その中分類の業種目
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(3) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(4) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((3)に該当する場合を除く。)
その大分類の業種目
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない場合
大分類の業種目の中の「その他の産業」
(類似業種の株価)
182 180≪類似業種比準価額≫の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとする。ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価によることができる。
この場合の各月の株価及び前年平均株価は、業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(以下「標本会社」という。)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金等の額を50円として計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。(昭47直資3−16・昭58直評5外・平18課評2−27外改正)
(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)
183 180≪類似業種比準価額≫の評価会社の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、それぞれ次による。(昭44直資3−20・昭53直評5外・昭58直評5外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平18課評2−27外改正)
(1) 「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を除く。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。(2)及び(3)において同じ。)で除して計算した金額とする。
(2) 「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは、0とする。)の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。
(3) 「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、直前期末における資本金等の額及び法人税法第2条((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。
(注)
1 上記(1)の「剰余金の配当金額」は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額(資本金等の額の減少によるものを除く。)を基として計算することに留意する。
2 利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、その負数に相当する金額を資本金等の額から控除するものとし、その控除後の金額が負数となる場合には、その控除後の金額を0とするのであるから留意する。
(類似業種の1株当たりの配当金額等の計算)
183−2 180≪類似業種比準価額≫の類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、各標本会社について、前項の(1)、(2)及び(3)の定めに準じて計算した1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。(昭47直資3−16・昭58直評5外改正)
(類似業種比準価額の修正)
184 180≪類似業種比準価額≫の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。(昭47直資3−16・昭53直評5外・昭58直評5外・平11課評2−2外・平18課評2−27外改正)
(1) 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合
180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額−株式1株に対して受けた配当の金額
(2) 直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
(180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)
(純資産価額)
185 179((取引相場のない株式の評価の原則))の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、179((取引相場のない株式の評価の原則))の(2)の算式及び(3)の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、株式の取得者とその同族関係者(188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)に定める同族関係者をいう。)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100
分の80を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3−16・昭53直評5外・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平18課評2−27外改正)
(注)
1 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合の「発行済株式数」は、直前期末ではなく、課税時期における発行済株式数であることに留意する。
2 上記の「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、188−5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。
(純資産価額計算上の負債)
186 前項の課税時期における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合には、貸倒引当金、退職給与引当金(平成14年改正法人税法附則第8条((退職給与引当金に関する経過措置))第2項及び第3項の適用後の退職給与引当金勘定の金額に相当する金額を除く。)、納税引当金その他の引当金及び準備金に相当する金額は負債に含まれないものとし、次に掲げる金額は負債に含まれることに留意する(次項及び186−3≪評価会社が有する株式等の純資産価額の計算≫において同じ。)。(昭47直資3−16・昭58直評5外・平2直評12外・平11課評2−2外・平12課評2−4外・平18課評2−27外改正)
(1) 課税時期の属する事業年度に係る法人税額、消費税額、事業税額、道府県民税額及び市町村民税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額(課税時期において未払いのものに限る。)
(2) 課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いの金額
(3) 被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額
(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)
186−2 185≪純資産価額≫の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に42%(清算所得に対する法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3−16追加、昭49直資5−14・昭56直評18・昭58直評5外・昭59直評5外・昭62直評11外・平元直評7外・平2直評4外・平6課評2−8外・平10課評2−5外・平11課評2−12外・平12課評2−4外・平18課評2−27外改正)
(1) 課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額(以下この項において「課税時期における相続税評価額による総資産価額」という。)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額
(2) 課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算の基とした各資産の帳簿価額の合計額(当該各資産の中に、現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は会社法第2条第31号の規定による株式交換(以下この項において「株式交換」という。)若しくは会社法第2条第32号の規定による株式移転(以下この項において「株式移転」という。)により著しく低い価額で受け入れた株式(以下この項において、これらの資産又は株式を「現物出資等受入れ資産」という。)がある場合には、当該各資産の帳簿価額の合計額に、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額(以下この項において「現物出資等受入れ差額」という。)を加算した価額)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額
(注)
1 現物出資等受入れ資産が合併により著しく低い価額で受け入れた資産(以下(注)1において「合併受入れ資産」という。)である場合において、上記(2)の「この通達に定めるところにより評価した価額」は、当該価額が合併受入れ資産に係る被合併会社の帳簿価額を超えるときには、当該帳簿価額とする。
2 上記(2)の「現物出資等受入れ差額」は、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額が課税時期において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額を上回る場合には、課税時期において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額とする。
3 上記(2)のかっこ書における「現物出資等受入れ差額」の加算は、課税時期における相続税評価額による総資産価額に占める現物出資等受入れ資産の価額(課税時期においてこの通達に定めるところにより評価した価額)の合計額の割合が20%以下である場合には、適用しない。
(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)
186−3 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。
なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債(197−5((転換社債型新株予約権付社債の評価))の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。(平2直評12外追加、平11課評2−12外・平12課評2−4外・平15課評2−15外改正)
(注) この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。
(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)
187 179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより取引相場のない株式を評価した場合において、その株式が次に掲げる場合に該当するものであるときは、その価額を、それぞれ次の算式により修正した金額によって評価する。(昭41直資3−19・昭47直資3−16・昭58直評5外・平11課評2−2外・平18課評2−27外改正)
(1) 課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額−株式1株に対して受ける予想配当の金額
(2) 課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)
(同族株主以外の株主等が取得した株式)
188 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、次項の定めによる。(昭47直資3−16・昭53直評5外・昭58直評5外・平15課評2−15外・平18課評2−27外改正)
(1) 同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(法人税法施行令第4条((同族関係者の範囲))に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。以下同じ。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
(2) 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71
条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。
(3) 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式
(4) 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの((2)の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。
(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)
188−2 前項の株式の価額は、その株式に係る年配当金額(183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)に定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、その金額がその株式を
179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価するものとして計算した金額を超える場合には、179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより計算した金額によって評価する。(昭58直評5外追加、平12課評2−4外・平18課評2−27外改正)
(注) 上記算式の「その株式に係る年配当金額」は1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額であるので、算式中において、評価会社の直前期末における1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて評価額を計算することとしていることに留意する。
(評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数)
188−3 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)から(4)までにおいて、評価会社が自己株式を有する場合には、その自己株式に係る議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。(平12課評2−4外追加・平15課評2−15外・平18課評2−27外改正)
(議決権を有しないこととされる株式がある場合の議決権総数等)
188−4 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)から(4)までにおいて、評価会社の株主のうちに会社法第308条第1項の規定により評価会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社があるときは、当該会社の有する評価会社の議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。(昭58直評5外追加、平3直評4外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平18課評2−27外改正)
(種類株式がある場合の議決権総数等)
188−5 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)から(4)までにおいて、評価会社が会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下この項において「種類株式」という。)を発行している場合における議決権の数又は議決権総数の判定に当たっては、種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めるものとする。(平3直評4外追加、平12課評2−4外・平15課評2−15外・平18課評2−27外改正)
(投資育成会社が株主である場合の同族株主等)
188−6 188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(1)から(4)までについては、評価会社の株主のうちに投資育成会社(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に基づいて設立された中小企業投資育成株式会社をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次による。(平12課評2−4外追加・平15課評2−15外改正)
(1) 当該投資育成会社が同族株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(1)に定める同族株主をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に同族株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は同族株主に該当しないものとして適用する。
(2) 当該投資育成会社が、中心的な同族株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(2)に定める中心的な同族株主をいう。以下(2)において同じ。)又は中心的な株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(4)に定める中心的な株主をいう。以下(2)において同じ。)に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に中心的な同族株主又は中心的な株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は中心的な同族株主又は中心的な株主に該当しないものとして適用する。
(3) 上記(1)及び(2)において、評価会社の議決権総数からその投資育成会社の有する評価会社の議決権の数を控除した数をその評価会社の議決権総数とした場合に同族株主に該当することとなる者があるときは、その同族株主に該当することとなる者以外の株主が取得した株式については、上記(1)及び(2)にかかわらず、188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するものとする。
(注) 上記(3)の「議決権総数」及び「議決権の数」には、188−5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。
(特定の評価会社の株式)
189 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の「特定の評価会社の株式」とは、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等に応じて定めた次に掲げる評価会社の株式をいい、その株式の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
なお、評価会社が、次の(2)又は(3)に該当する評価会社かどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が次の(2)又は(3)に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする。(昭58直評5外・平2直評12外・平6課評2−8外・平12課評2−4外・平15課評2−15外改正)
(1) 比準要素数1の会社の株式
183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)、(2)及び(3)に定める「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれの金額のうち、いずれか2が0であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2以上が0である評価会社(次の(2)から(6)に該当するものを除く。以下「比準要素数1の会社」という。)の株式の価額は、次項の定めによる。
(注) 配当金額及び利益金額については、直前期末以前3年間の実績を反映して判定することになるのであるから留意する。
(2) 株式保有特定会社の株式
課税時期において評価会社の有する各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式及び出資の価額の合計額(189−3≪株式保有特定会社の株式の評価≫において「株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)」という。)の割合が25%以上(178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社及び小会社については、50%以上)である評価会社(次の(3)から(6)までのいずれかに該当するものを除く。以下「株式保有特定会社」という。)の株式の価額は、189−3≪株式保有特定会社の株式の評価≫の定めによる。
(3) 土地保有特定会社の株式
課税時期において、次のいずれかに該当する会社(次の(4)から(6)までのいずれかに該当するものを除く。以下「土地保有特定会社」という。)の株式の価額は、189−4≪土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価≫の定めによる。
イ 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の定めにより大会社に区分される会社(同項の定めにより小会社に区分される会社(同項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)が、評価会社の事業が卸売業に該当する場合には20億円以上、卸売業以外に該当する場合には10億円以上のものに限る。)を含む。)で、その有する各資産をこの通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合(以下「土地保有割合」という。)が70%以上である会社
ロ 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の定めにより中会社に区分される会社(同項の定めにより小会社に区分される会社(同項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)が、評価会社の事業が卸売業に該当する場合には7,000万円以上、小売・サービス業に該当する場合には4,000万円以上、卸売業、小売・サービス業以外に該当する場合には5,000万円以上で、上記イに該当しないものに限る。)を含む。)で、土地保有割合が90%以上である会社
(4) 開業後3年未満の会社等の株式
課税時期において次に掲げるイ又はロに該当する評価会社(次の(5)又は(6)に該当するものを除く。以下「開業後3年未満の会社等」という。)の株式の価額は、189−4≪土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価≫の定めによる。
イ 開業後3年未満であるもの
ロ 183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)、(2)及び(3)に定める「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれの金額がいずれも0であるもの
(注) 配当金額及び利益金額については、直前期末以前2年間の実績を反映して判定することになるのであるから留意する。
(5) 開業前又は休業中の会社の株式
開業前又は休業中である評価会社の株式の価額は、189−5≪開業前又は休業中の会社の株式の評価≫の定めによる。
(6) 清算中の会社の株式
清算中である評価会社の株式の価額は、189−6≪清算中の会社の株式の評価≫の定めによる。
(比準要素数1の会社の株式の評価)
189−2 189((特定の評価会社の株式))の?の「比準要素数1の会社の株式」の価額は、185((純資産価額))の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する(この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が比準要素数1の会社の185((純資産価額))のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときには、同項の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。)。ただし、上記の比準要素数1の会社の株式の価額は、納税義務者の選択により、Lを0.25
として、179((取引相場のない株式の評価の原則))の?の算式により計算した金額によって評価することができる(この場合における当該算式中の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、本項本文かっこ書と同様とする。)。
なお、当該株式が188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188−2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書(納税義務者が選択した場合に限る。)の定めにより計算した金額)によって評価する。(平12課評2−4外追加・平15課評2−15外改正)
(注) 上記の「議決権の合計数」には、188−5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。189−3((株式保有特定会社の株式の評価))及び189−4((土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価))においても同様とする。
(株式保有特定会社の株式の評価)
189−3 189≪特定の評価会社の株式≫の(2)の「株式保有特定会社の株式」の価額は、185≪純資産価額≫の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。この場合における当該1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が株式保有特定会社の185≪純資産価額≫のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときには、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。ただし、上記の株式保有特定会社の株式の価額は、納税義務者の選択により、次の(1)の「S1の金額」と(2)の「S2の金額」との合計額によって評価することができる。
なお、当該株式が188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188−2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書(納税義務者が選択した場合に限る。)の定めにより計算した金額)によって評価する。(平2直評12外追加、平6課評2−8外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平18課評2−27外・平20課評2-5外改正)
(1) S1の金額
S1の金額は、株式保有特定会社の株式の価額を178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の本文、179≪取引相場のない株式の評価の原則≫から184≪類似業種比準価額の修正≫まで、185≪純資産価額≫の本文、186≪純資産価額計算上の負債≫及び186−2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めに準じて計算した金額とする。ただし、評価会社の株式が189≪特定の評価会社の株式≫の(1)の「比準要素数1の会社の株式」の要件(同項の(1)のかっこ書の要件を除く。)にも該当する場合には、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の大会社、中会社又は小会社の区分にかかわらず、189−2≪比準要素数1の会社の株式の評価≫の定め(本文のかっこ書、ただし書のかっこ書及びなお書を除く。)に準じて計算した金額とする。これらの場合において、180≪類似業種比準価額≫に定める算式及び185≪純資産価額≫の本文に定める1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、それぞれ次による。
イ 180≪類似業種比準価額≫に定める算式は、次の算式による。
(イ) 上記算式中「A」、「」、「」、「」、「B」、「C」及び「D」は、180≪類似業種比準価額≫の定めにより、「」、「」及び「」は、それぞれ次による。
「」=183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)に定める評価会社の「1株当たりの配当金額」に、直前期末以前2年間の受取配当金額(法人から受ける剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本金等の額の減少によるものを除く。)、利益の配当及び剰余金の分配(出資に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)の合計額と直前期末以前2年間の営業利益の金額の合計額(当該営業利益の金額に受取配当金額が含まれている場合には、当該受取配当金額の合計額を控除した金額)との合計額のうちに占める当該受取配当金額の合計額の割合(当該割合が1を超える場合には1を限度とする。以下「受取配当金収受割合」という。)を乗じて計算した金額
「」=183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(2)に定める評価会社の「1株当たりの利益金額」に受取配当金収受割合を乗じて計算した金額
「」=次の及びに掲げる金額の合計額(上記算式中の「」を限度とする。)
183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(3)に定める評価会社の「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」に、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の(1)に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)のうちに占める株式及び出資の帳簿価額の合計額の割合を乗じて計算した金額
直前期末における法人税法第2条≪定義≫第18号に規定する利益積立金額に相当する金額を直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。)で除して求めた金額に受取配当金収受割合を乗じて計算した金額(利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、0とする。)
(ロ) 上記算式中の「0.7」は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。
ロ 185≪純資産価額≫の本文に定める1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、同項本文及び186−2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の「各資産」を「各資産から株式及び出資を除いた各資産」と読み替えて計算した金額とする。
(2) S2の金額
S2の金額は、189≪特定の評価会社の株式≫の(2)の「株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)」からその計算の基とした株式等の帳簿価額の合計額を控除した場合において残額があるときは、当該株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)から当該残額に186−2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫に定める割合を乗じて計算した金額を控除し、当該控除後の金額を課税時期における株式保有特定会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。この場合、当該残額がないときは、当該株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)を課税時期における株式保有特定会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。
(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)
189−4 189≪特定の評価会社の株式≫の(3)の「土地保有特定会社の株式」又は同項の(4)の「開業後3年未満の会社等の株式」の価額は、185≪純資産価額≫の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。この場合における当該各株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、それぞれ、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が土地保有特定会社又は開業後3年未満の会社等の185≪純資産価額≫のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときは、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。
なお、当該各株式が188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188−2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文の定めにより計算した金額)によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2−4外・平15課評2−15外改正)
(開業前又は休業中の会社の株式の評価)
189−5 189≪特定の評価会社の株式≫の(5)の「開業前又は休業中の会社の株式」の価額は、185≪純資産価額≫の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2−4外改正)
(清算中の会社の株式の評価)
189−6 189≪特定の評価会社の株式≫の(6)の「清算中の会社の株式」の価額は、清算の結果分配を受ける見込みの金額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、そのそれぞれの金額)の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、その合計額)によって評価する。(平2直評12外追加、平11課評2−12外・平12課評2−4外改正)
(株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正)
189−7 189−2≪比準要素数1の会社の株式の評価≫から189−5≪開業前又は休業中の会社の株式の評価≫までの定めにより特定の評価会社の株式を評価した場合(その株式を188−2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した場合を除く。)において、その株式が187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、その価額を、187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫の(1)又は(2)の算式に準じて修正した金額によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2−4外・平18課評2−27外改正)
第2節 公社債 (評価単位)
197 公社債の価額は、銘柄の異なるごとに次に掲げる区分に従い、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価する。(昭47直資3−16・平15課評−15外改正)
(1) 利付公社債
(2) 割引発行の公社債
(3) 元利均等償還が行われる公社債
(4) 転換社債型新株予約権付社債
(利付公社債の評価)
197−2 利付公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3−16追加、昭55直評20外・平11課評2−2外・平11課評2−12外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平20課評2-5外改正)
(1) 金融商品取引所に上場されている利付公社債
その公社債が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている場合には、原則として、東京証券取引所とするが、納税義務者の選択により納税地の最寄りの金融商品取引所とすることができる。以下同じ。)の公表する課税時期の最終価格(日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された公社債である場合には、日本証券業協会の公表する課税時期の平均値と最終価格のうちいずれか低い金額とする。また、課税時期に最終価格及び平均値のいずれもない場合には、課税時期前の最終価格又は平均値のうち、課税時期に最も近い日の最終価格又は平均値とし、その日に最終価格又は平均値のいずれもある場合には、いずれか低い金額とする。次項において同じ。)と課税時期において利払期が到来していない利息のうち、課税時期現在の既経過分に相当する金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(特別徴収されるべき道府県民税の利子割の額に相当する金額を含む。以下同じ。)を控除した金額(以下本項及び197−5((転換社債型新株予約権付社債の評価))において「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」という。)との合計額によって評価する。
(2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(金融商品取引所に上場されている利付公社債を除く。)
その公社債について日本証券業協会から公表された課税時期の平均値(課税時期に平均値がない場合には、課税時期前の平均値のうち、課税時期に最も近い日の平均値とする。次項において同じ。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
(3) (1)又は(2)に掲げる利付公社債以外の利付公社債
その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
(割引発行の公社債の評価)
197−3 割引発行の公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2−2外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平20課評2-5外改正)
(1) 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
その公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
(2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債及び割引金融債を除く。)
その公社債の課税時期の平均値によって評価する。
(3) (1)又は(2)に掲げる割引発行の公社債以外の割引発行の公社債
その公社債の発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額によって評価する。
(元利均等償還が行われる公社債の評価)
197−4 元利均等償還が行われる公社債の価額は、相続税法第24条≪定期金に関する権利の評価≫第1項第1号の規定を準用して計算した金額によって評価する。(昭47直資3−16追加)
(転換社債型新株予約権付社債の評価)
197−5 転換社債型新株予約権付社債(平成14
年3月31
日以前に発行された転換社債を含め、以下「転換社債」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2−2外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平20課評2-5外改正)
(1) 金融商品取引所に上場されている転換社債
その転換社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
(2) 日本証券業協会において店頭転換社債として登録された転換社債
その転換社債について日本証券業協会の公表する課税時期の最終価格(課税時期に日本証券業協会の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
(3) (1)又は(2)に掲げる転換社債以外の転換社債
イ ロに該当しない転換社債
その転換社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
ロ 転換社債の発行会社の株式の価額が、その転換社債の転換価格(転換比率によって定められているものについては、その転換比率を基として計算した転換価格に相当する金額をいう。以下本項において同じ。)を超える場合の転換社債
次の算式により計算した金額によって評価する。
上の算式中の転換社債の発行会社の株式の価額は、その株式が上場株式又は気配相場のある株式である場合には、その株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額をいい、その株式が取引相場のない株式である場合には、その株式についてこの通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額を基として、次の算式によって修正した金額とする。
上の算式中の「N」、「P」及び「Q」は、それぞれ次による。
「N」=この通達の定めによって評価したその転換社債の発行会社の課税時期における株式1株当たりの価額
「P」=その転換社債の転換価格
「Q」=次の算式によって計算した未転換社債のすべてが株式に転換されたものとした場合の増資割合
(注)
転換社債の発行会社の株式が取引相場のない株式である場合の転換社債の価額についての計算例を示せば、次のとおりである。
課税時期の発行済株式数
500,000株
転換社債の発行総額 18,000,000円
転換価格 150円
課税時期までに株式に転換した転換社債の券面総額
3,000,000円
この通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額 186円
以上における転換社債の価額(券面額
100円当たりの価額)は、次のように 120円となる。
イ 株式の価額が転換価格を超えるかどうかの判定
(イ) Q(増資割合)の計算
(ロ) 株式の価額
(ハ) 判定
株式の価額180円が転換価格150円を超えることとなる。
ロ 転換社債の価額
(貸付信託受益証券の評価)
198 貸付信託の受益証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。(昭55直評20外改正)
(1) 課税時期において貸付信託設定日(その貸付信託
の信託契約取扱期間終了の日をいう。)から1年以上を経過している貸付信託の受益証券
その証券の受託者が課税時期においてその証券を買い取るとした場合における次の算式により計算した金額
(2) (1)に掲げる貸付信託の受益証券以外の貸付信託の受益証券
(1)の算式に準じて計算した金額
(証券投資信託受益証券の評価)
199 証券投資信託の受益証券の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平12課評2-4外・平20課評2-5外改正)
(1) 中期国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求又は買取請求(以下この項において「解約請求等」という。)により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価する。
(2) 上記(1)以外の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価する。この場合において、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、次の算式の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額とする。
なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算する。
(注) 金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、169≪上場株式の評価≫及び171≪上場株式についての最終価格の特例−課税時期に最終価格がない場合≫の(1)の定めに準じて評価する。
第3節 定期金に関する権利 (1年間に受けるべき金額)
200 相続税法第24条≪定期金に関する権利の評価≫第1項の規定により定期金給付契約に関する権利の価額を評価する場合において、同項に規定する「1年間に受けるべき金額」が毎年異なるときの「1年間に受けるべき金額」は、次に掲げるところにより計算した金額による。(平3課評2-4外改正)
(1) 有期定期金については、残存期間に受けるべき金額の合計額を残存年数をもって除して得た金額
(2) 無期定期金については、課税時期から15年間に受けるべき金額の合計額を15をもって除して得た金額
(3) 終身定期金については、課税時期後その目的とされた者の課税時期における年齢に応じて定められた相続税法第24条≪定期金に関する権利の評価≫第1項第3号に掲げる倍数に相当する年数の間に受けるべき金額の合計額をその倍数に相当する年数で除して得た金額
(4) 定期金の目的が金銭以外の財産であるものについては、その定期金の目的とされた財産のうち最初に取得した財産の価額を基とし、(1)から(3)までの定めに準じて計算した金額
第4節 削除
201 削除(昭41直資3-19)
第5節 信託受益権
(信託受益権の評価)
202 信託の利益を受ける権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)
(1)
元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。
(2)
元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。
(3) 元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。
イ 元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額
ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額
第6節 その他の財産
(預貯金の評価)
203 預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。(昭55直評20外改正)
(貸付金債権の評価)
204 貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。
(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
(2)
貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額
(貸付金債権等の元本価額の範囲)
205 前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。(平12課評2-4外改正)
(1)
債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき
ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき
ハ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき
ニ 会社の整理開始命令があったとき
ホ 特別清算の開始命令があったとき
へ 破産の宣告があったとき
ト 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(2)
再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
ロ
年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(3)
当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額
(受取手形等の評価)
206 受取手形又はこれに類するもの(以下「受取手形等」という。)の価額は、次による。前項の定めは、この場合について準用する。
(1)
支払期限の到来している受取手形等又は課税時期から6か月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形等の価額は、その券面額によって評価する。
(2) (1)以外の受取手形等については、課税時期において銀行等の金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認める金額によって評価する。
(無尽又は頼母子に関する権利の価額)
207 無尽又は頼母子に関する権利の価額は、課税時期までの掛金総額によって評価する。
(未収法定果実の評価)
208 課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。
(未収天然果実の評価)
209 課税時期において、その後3か月以内に収穫することが予想される果実、立毛等の天然果実は、その天然果実の発生の基因となった財産とは別に評価するものとし、その価額は、課税時期における現況に応じ、収穫時において予想されるその天然果実の販売価額の100分の70に相当する金額の範囲内で相当と認める価額によって評価する。
(訴訟中の権利)
210 訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。
(ゴルフ会員権の評価)
211 ゴルフ会員権(以下「会員権」という。)の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」という。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しない。(平11課評2-2外追加、平11課評2-12外改正)
(1)
取引相場のある会員権
課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価する。
イ 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
ロ 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額
(2) 取引相場のない会員権
イ 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」という。)となれない会員権
その会員権に係る株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価する。
ロ 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価する。
(イ) 株式の価額
(2)のイに掲げた方法を適用して計算した金額
(ロ) 預託金等
(1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額
ハ 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
(1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。
(抵当証券の評価)
212 抵当証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。(平11課評2-12外追加、平20課評2-5外改正)
(1)
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の販売する抵当証券又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者(以下「金融商品仲介業者」という。)が媒介等を行う抵当証券
金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期においてその抵当証券を買い戻すとした場合における次の算式により計算した金額
元本の額(金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期において買い戻す価額を別に定めている場合はその金額) |
+ |
既経過利
息の額 |
− |
既経過利息の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額 |
− |
解約
手数料 |
(注) 当該抵当証券のうち、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者による買戻しが履行されないと見込まれるものは、(2)により評価する。
(2) (1)に掲げる抵当証券以外の抵当証券
204≪貸付金債権の評価≫及び205≪貸付金債権等の元本価額の範囲≫の定めに準じて評価した金額
(不動産投資信託証券等の評価)
213 不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券(以下「不動産投資信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、169((上場株式の評価))から172((上場株式についての最終価格の月平均額の特例))までの定めに準じて評価する。また、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は、192((株式無償交付期待権の評価))に準じて評価し、不動産投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額(利益超過分配金の額を含む。)は、193((配当期待権の評価))に準じて評価する。(平15課評2-15外追加、平18課評2-27外改正)
(生命保険契約に関する権利の評価)
214 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)
(注)
1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。
2 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について相続税法第13
条((債務控除))の適用があるのであるから留意する。
(既往通達の整理)
215 既往通達の一部を次のように整理する。
(1) 次に掲げる通達は、経過的に取扱う場合を除いて廃止する。
イ 昭和26年1月20日付直資1-5「富裕税財産評価事務取扱通達」
ロ 昭和26年1月25日付直資1-12「国税局資産税課長及び富裕税係長会議において協議しまたは指示した事項について」
ハ 昭和26年2月5日付直資1-13「富裕税財産評価に関する指示事項について」
ニ 昭和26年2月10日付直資1-18「温泉地指数の決定について」
ホ 昭和26年11月8日付「借地権割合(貸宅地評価減割合)基準送付について」
ヘ 昭和27年1月12日付直資1-16「資産税課長会議において決定した昭和26年分富裕税に適用すべき標準価額について」
ト 昭和27年12月26日付直資1-392「昭和27年分富裕税に適用すべき標準価額について」
チ 昭和28年1月17日付直資6「昭和27年分富裕税に適用すべき立木の標準価額について」
リ 昭和28年1月23日付直資12「昭和27年分富裕税に適用すべき清酒製造業者の有する事業用固定資産の評価額について」
ヌ 昭和28年12月26日付直資140「昭和29年1月以後の相続税等に適用すべき財産の評価基準について」
ル 昭和29年1月23日付直資4「船舶等の評価について」
ヲ 昭和29年5月7日付直資45「旅館等の事業用じゆう器類の評価について」
ワ 昭和30年3月18日付直資30「相続税等に適用すべき農地等の評価基準について」
カ 昭和30年4月30日付直資43「宅地の評価について」
ヨ 昭和31年1月16日付直資5「相続税等に適用すべき農地等の評価基準の作成について」
タ 昭和31年2月6日付直資15「相続税等の課税における財産評価の取扱について」
(2)
昭和31年12月5日付直資139、直所1-64「県行造林についての所得税及び相続税等の取扱について」通達の「記」の本文中、評価に関する部分及び「(注)二」は、経過的に取扱う場合を除いて削除する。
別表1 耕作権割合等一覧表
(昭41直資3−19追加、昭45直資3−13・昭48直資3−7・昭51直評13・昭54直評9・昭57直評5・昭60直評6・昭63直評3・平3直評3・平6課評2−9・平12課評2−4外改正)
内容 |
割合等 |
耕作権割合 |
100分の50 |
|
家屋の固定資産税評価額
に乗ずる倍率 |
|
1.0 |
別表2 主要樹種の森林の立木の標準価額表等
(昭41直資3−19追加、昭43直資3−10・昭44直資3−13・昭45直資3−13・昭46直資3−12・昭47直資3−12・昭48直資3−7・昭49直資3−13・昭50直資5−12・昭51直評13・昭52直評12外・昭53直評11・昭54直評9・昭55直評6・昭58直評6・昭59直評4外・昭60直評3・昭61直評2・昭62直評3・昭63直評2・平元直評4・平2直評3・平3直評3・平4課評2−2・平5課評2−7外・平6課評2−9・平7課評2−6・平8課評2−3・平9課評2−5・平10課評2−3・平11課評2−5・平12課評2−3・平12課評2−4外・平13課評2−6・平14課評2−2外・平15課評2−6、平16課評2−3外、平16課評2−5、平17課評2-5、平18課評2−7、平19課評2−8、平20課評2−9改正)
1 樹齢1年以下の森林の立木の標準価額表
樹種 |
標準価額 |
|
杉 |
|
ひのき |
|
松(とど松、から松及びえぞ松を除く。) |
|
|
(注) は、北海道を除く。
2 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の 「C」の金額表
(注)
1 は、北海道を除く。
2 「C」の金額とは、115((森林の主要樹種の立木の標準価額))の(2)のロの算式中の「C」の金額を示す。
3 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の「補助金相当額」の金額表
(注)
1 は、北海道を除く。
2 「補助金相当額」の金額とは、 115の(2)のロの算式中の「補助金相当額」の金額を示す。
4 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の「標準伐期の標準価額」の金額表
(注)
1 は、北海道を除く。
2 「標準伐期の標準価額」の金額とは、115の(2)のロの算式中の「標準伐期の標準価額」の金額を示す。
5 樹齢m年の森林の立木の標準価額表
樹種
|
標準価額
|
|
杉 |
|
ひのき |
|
松(とど松、から松及びえぞ松を除く。) |
|
|
(注) は、北海道を除く。
6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表
国税局名 |
都道府県名 |
林業地帯名 |
標準価額 |
杉 |
ひのき |
松 |
|
札幌 |
仙台 |
|
関東信越 |
|
東京 |
金沢 |
名古屋 |
|
大阪 |
広島 |
高松 |
福岡 |
熊本 |
|
|
北海道 |
宮城 |
福島 |
栃木 |
長野 |
東京 |
福井 |
静岡 |
岐阜 |
奈良 |
島根 |
愛媛 |
福岡 |
熊本 |
|
|
網走東部 |
宮城北部 |
磐城 |
渡良瀬川 |
伊那谷 |
多摩 |
越前 |
天竜 |
飛騨川 |
吉野 |
斐伊川 |
今治松山 |
筑後・矢部川 |
球磨川 |
|
千円 |
− |
590 |
− |
720 |
− |
520 |
840 |
610 |
− |
760 |
660 |
470 |
390 |
500 |
|
千円 |
− |
− |
1,200 |
1,710 |
− |
1,330 |
− |
1,700 |
− |
1,580 |
1,200 |
1,090 |
1,090 |
1,510 |
|
千円 |
310 |
160 |
− |
− |
170 |
170 |
260 |
− |
220 |
180 |
280 |
190 |
300 |
210 |
|
別表3 削除(平12課評2−4外)
別表4 削除(平12課評2−4外)
別表5 削除(平12課評2−4外)
〔参考〕
平成20年分の複利表
[参考1]複利表(平成20年1月分)pdf
[参考2]複利表(平成20年2月〜3月分)pdf
平成19年分の複利表
[参考1]複利表(平成19年1月〜5月、9月〜11月分)pdf
[参考2]複利表(平成19年6月〜8月分)pdf
[参考3]複利表(平成19年12月分)pdf
平成18年分の複利表
[参考1]複利表(平成18年1月、2月分)pdf
[参考2]複利表(平成18年3月分)pdf
[参考3]複利表(平成18年4月分)pdf
[参考4]複利表(平成18年5月、9月、10月分)pdf
[参考5]複利表(平成18年6月から8月分)pdf
[参考7]複利表(平成18年12月分)pdf
平成17年分の複利表
参考1]複利表(平成17年1月から4月、8月及び9月分)pdf
[参考2]複利表(平成17年5月から7月分)pdf
[参考3]複利表(平成17年10月及び12月分)pdf
[参考4]複利表(平成17年11月分)pdf
平成16年分の複利表(html)
平成14年分から平成15年分の複利表(年3%)(html)