(貸宅地の評価)
25 宅地の上に存する権利の目的となっている宅地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平6課評2-2外・平14課評2-2外・平16課評2-7外・平17課評2-11外改正)
(1) 借地権の目的となっている宅地の価額は、11((評価の方式))から22-3((大規模工場用地の路線価及び倍率))まで、24((私道の用に供されている宅地の評価))、24-2((土地区画整理事業施行中の宅地の評価))、24-4((広大地の評価))及び24-6((セットバックを必要とする宅地の評価))から24-8((文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価))までの定めにより評価したその宅地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から27((借地権の評価))の定めにより評価したその借地権の価額(同項のただし書の定めに該当するときは、同項に定める借地権割合を100分の20として計算した価額とする。25-3((土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価))において27-6((土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価))の定めにより借地権の価額を計算する場合において同じ。)を控除した金額によって評価する。
ただし、借地権の目的となっている宅地の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した価額の宅地の自用地としての価額に対する割合(以下「貸宅地割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が貸宅地割合を定めている地域においては、その宅地の自用地としての価額にその貸宅地割合を乗じて計算した金額によって評価する。
(2) 定期借地権等の目的となっている宅地の価額は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、27-2≪定期借地権等の評価≫の定めにより評価したその定期借地権等の価額を控除した金額によって評価する。
ただし、同項の定めにより評価した定期借地権等の価額が、その宅地の自用地としての価額に次に掲げる定期借地権等の残存期間に応じる割合を乗じて計算した金額を下回る場合には、その宅地の自用地としての価額からその価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
イ 残存期間が5年以下のもの 100分の5
ロ 残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の10
ハ 残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の15
ニ 残存期間が15年を超えるもの 100分の20
(3) 地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価する。
(4) 区分地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から27-4≪区分地上権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。
(5) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から27-5≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。
(倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額)
25−2 倍率地域にある区分地上権の目的となっている宅地又は区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額は、その宅地の固定資産税評価額が地下鉄のずい道の設置、特別高圧架空電線の架設がされていること等に基づく利用価値の低下を考慮したものである場合には、その宅地の利用価値の低下がないものとして評価した価額とする。
なお、宅地以外の土地を倍率方式により評価する場合の各節に定める土地の自用地としての価額についても、同様とする。(平3課評2-4外追加、平12課評2-4外改正)
(土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)
25−3 土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平17課評2-11外改正)
(1) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権の目的となっている宅地の価額

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

(3) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

(注) 国税局長が貸宅地割合を定めている地域に存する借地権の目的となっている宅地の価額を評価する場合には、25((貸宅地の評価))(1)のただし書の定めにより評価した価額から、当該価額に
27-4((区分地上権の評価))の区分地上権の割合又は
27-5((区分地上権に準ずる地役権の評価))の区分地上権に準ずる地役権の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することに留意する。
(貸家建付地の評価)
26 貸家(94≪借家権の評価≫に定める借家権の目的となっている家屋をいう。以下同じ。)の敷地の用に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)

- この算式における「借地権割合」及び「賃貸割合」 は、それぞれ次による。
(1) 「借地権割合」は、27≪借地権の評価≫の定めによるその宅地に係る借地権割合(同項のただし書に定める地域にある宅地については100分の20とする。次項において同じ。)による。
(2) 「賃貸割合」は、その貸家に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下同じ。)がある場合に、その各独立部分の賃貸の状況に基づいて、次の算式により計算した割合による。

(注)
1 上記算式の「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいう。したがって、例えば、ふすま、障子又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても、独立した出入口を有しない部分は「各独立部分」には該当しない。
なお、外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、上記の「独立した出入口を有するもの」に該当する。
2 上記算式の「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない。
(区分地上権等の目的となっている貸家建付地の評価)
26−2 区分地上権又は区分地上権に準ずる地役権の目的となっている貸家建付地の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平11課評2-12外改正)

(借地権の評価)
27 借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない。(昭41直資3−19・平3課評2−4外改正)
(定期借地権等の評価)
27−2 定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価する。
ただし、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価する。(平6課評2−2外追加、平11課評2−12外改正)

(定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する 経済的利益の総額の計算)
27−3 前項の「定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額」は、次に掲げる金額の合計額とする。(平6課評2−2外追加、平11課評2−12外改正)
(1) 定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、権利金、協力金、礼金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要しないものとされる金銭の支払い又は財産の供与がある場合課税時期において支払われるべき金額又は供与すべき財産の価額に相当する金額
(2) 定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等(以下「保証金等」という。)の預託があった場合において、その保証金等につき基準年利率未満の約定利率による利息の支払いがあるとき又は無利息のとき
次の算式により計算した金額

(3) 定期借地権等の設定に際し、実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額がある場合
次の算式により計算した金額

(注)
1 実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額がある場合に該当するかどうかは、個々の取引において取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案して判定するのであるから留意する。
2 「差額地代の額」とは、同種同等の他の定期借地権等における地代の額とその定期借地権等の設定契約において定められた地代の額(上記(1)又は(2)に掲げる金額がある場合には、その金額に定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による年賦償還率を乗じて得た額を地代の前払いに相当する金額として毎年の地代の額に加算した後の額)との差額をいう。
(区分地上権の評価)
27−4 区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
この場合において、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権を評価するときにおける区分地上権の割合は、100分の30とすることができるものとする。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外・平12課評2−4外改正)
(注)
1 「土地利用制限率」とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡協議会理事会決定)別記2≪土地利用制限率算定要領≫に定める土地利用制限率をいう。以下同じ。
2 区分地上権が1画地の宅地の一部分に設定されているときは、「その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額」は、1画地の宅地の自用地としての価額のうち、その区分地上権が設定されている部分の地積に対応する価額となることに留意する。
(区分地上権に準ずる地役権の評価)
27−5 区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額に、その区分地上権に準ずる地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権に準ずる地役権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
この場合において、区分地上権に準ずる地役権の割合は、次に掲げるその承役地に係る制限の内容の区分に従い、それぞれ次に掲げる割合とすることができるものとする。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外・平12課評2−4外改正)
(1) 家屋の建築が全くできない場合 100分の50又はその区分地上権に準ずる地役権が借地権であるとした場合にその承役地に適用される借地権割合のいずれか高い割合
(2) 家屋の構造、用途等に制限を受ける場合 100分の30
(土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評 価)
27−6 土地の上に存する権利が競合する場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)
(1) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額

(2) 区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に借地権、定期借地権等又は地上権が設定されている場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額

(貸家建付借地権等の評価)
28 貸家の敷地の用に供されている借地権の価額又は定期借地権等の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。(平3課評2−4外・平6課評2−2外・平11課評2−12外改正)

(転貸借地権の評価)
29 転貸されている借地権の価額は、27≪借地権の評価≫又は27−6≪土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価≫の定めにより評価したその借地権の価額から次項の定めにより評価したその借地権に係る転借権の価額を控除した価額によって評価する。(平3課評2−4外・平6課評2−2外改正)
(転借権の評価)
30 借地権の目的となっている宅地の転借権(以下「転借権」という。)の価額は、次の算式1により計算した価額によって評価する。(平3課評2−4外・平6課評2−2外・平11課評2−12外改正)
(算式1)

ただし、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価額は、次の算式2により計算した価額によって評価する。
(算式2)

(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)
31 借家人がその借家の敷地である宅地等に対して有する権利の価額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した価額によって評価する。ただし、これらの権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(平3課評2−4外・平6課評2−2外・平11課評2−12外改正)
(1) その権利が借家の敷地である宅地又はその宅地に係る借地権に対するものである場合

(2) その権利がその借家の敷地である宅地に係る転借権に対するものである場合

32 削除(平3課評2−4外)
付表1
奥行価格補正率表(昭45直資3−13・平3課評2−4外・平18課評2−27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。
|
地区区分
奥行距離
(メートル)
|
ビル街地区 |
高度商業地区 |
繁華街地区 |
普通商業・併用住宅地区 |
普通住宅地区 |
中小工場地区 |
大工場地区 |
| 4未満 |
0.80 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.85 |
0.85 |
| 4以上 6未満 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
| 6 〃 8 〃 |
0.84 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
| 8 〃 10 〃 |
0.88 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
| 10 〃 12 〃 |
0.90 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.96 |
0.96 |
| 12 〃 14 〃 |
0.91 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
| 14 〃 16 〃 |
0.92 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 16 〃 20 〃 |
0.93 |
0.99 |
0.99 |
| 20 〃 24 〃 |
0.94 |
1.00 |
1.00 |
| 24 〃 28 〃 |
0.95 |
0.99 |
| 28 〃 32 〃 |
0.96 |
0.98 |
0.98 |
| 32 〃 36 〃 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
0.96 |
| 36 〃 40 〃 |
0.98 |
0.94 |
0.96 |
0.94 |
| 40 〃 44 〃 |
0.99 |
0.92 |
0.94 |
0.92 |
| 44 〃 48 〃 |
1.00 |
0.90 |
0.92 |
0.91 |
| 48 〃 52 〃 |
0.99 |
0.88 |
0.90 |
0.90 |
| 52 〃 56 〃 |
0.98 |
0.87 |
0.88 |
0.88 |
| 56 〃 60 〃 |
0.97 |
0.86 |
0.87 |
0.87 |
| 60 〃 64 〃 |
0.96 |
0.85 |
0.86 |
0.86 |
0.99 |
| 64 〃 68 〃 |
0.95 |
0.84 |
0.85 |
0.85 |
0.98 |
| 68 〃 72 〃 |
0.94 |
0.83 |
0.84 |
0.84 |
0.97 |
| 72 〃 76 〃 |
0.93 |
0.82 |
0.83 |
0.83 |
0.96 |
| 76 〃 80 〃 |
0.92 |
0.81 |
0.82 |
| 80 〃 84 〃 |
0.90 |
0.80 |
0.81 |
0.82 |
0.93 |
| 84 〃 88 〃 |
0.88 |
0.80 |
| 88 〃 92 〃 |
0.86 |
0.81 |
0.90 |
| 92 〃 96 〃 |
0.99 |
0.84 |
| 96 〃 100 〃 |
0.97 |
0.82 |
| 100 〃 |
0.95 |
0.80 |
0.80 |
付表2
側方路線影響加算率表(平3課評2−4外・平18課評2−27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。
| 地区区分 |
加算率 |
| 角地の場合 |
準角地の場合 |
| ビル街地区 |
0.07 |
0.03 |
高度商業地区
繁華街地区 |
0.10 |
0.05 |
| 普通商業・併用住宅地区 |
0.08 |
0.04 |
普通住宅地区
中小工場地区 |
0.03 |
0.02 |
| 大工場地区 |
0.02 |
0.01 |
(注) 準角地とは、次図のように一系統の路線の屈折部の内側に位置するものをいう。

付表3
二方路線影響加算率表(平3課評2−4外・平18課評2−27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。
| 地区区分 |
加算率 |
| ビル街地区 |
0.03 |
高度商業地区
繁華街地区 |
0.07 |
| 普通商業・併用住宅地区 |
0.05 |
普通住宅地区
中小工場地区
大工場地区 |
0.02 |
付表4
地積区分表(平11課評2−12外追加・平18課評2−27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。
|
地積区分
地区区分
|
A |
B |
C |
| 高度商業地区 |
1,000m2未満 |
1,000m2以上
1,500m2未満 |
1,500m2以上 |
| 繁華街地区 |
450m2未満 |
450m2以上
700m2未満 |
700m2以上 |
| 普通商業・併用住宅地区 |
650m2未満 |
650m2以上
1,000m2未満 |
1,000m2以上 |
| 普通住宅地区 |
500m2未満 |
500m2以上
750m2未満 |
750m2以上 |
| 中小工場地区 |
3,500m2未満 |
3,500m2以上
5,000m2未満 |
5,000m2以上 |
付表5
不整形地補正率表(平11課評2−12外追加・平18課評2−27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。
| 地区区分 |
高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、中小工場地区 |
普通住宅地区 |
| 地積区分 |
A |
B |
C |
A |
B |
C |
| かげ地割合 |
| 10%以上 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 15% 〃 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
| 20% 〃 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.94 |
0.97 |
0.98 |
| 25% 〃 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
0.92 |
0.95 |
0.97 |
| 30% 〃 |
0.94 |
0.97 |
0.98 |
0.90 |
0.93 |
0.96 |
| 35% 〃 |
0.92 |
0.95 |
0.98 |
0.88 |
0.91 |
0.94 |
| 40% 〃 |
0.90 |
0.93 |
0.97 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
| 45% 〃 |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
0.82 |
0.85 |
0.90 |
| 50% 〃 |
0.84 |
0.89 |
0.93 |
0.79 |
0.82 |
0.87 |
| 55% 〃 |
0.80 |
0.87 |
0.90 |
0.75 |
0.78 |
0.83 |
| 60% 〃 |
0.76 |
0.84 |
0.86 |
0.70 |
0.73 |
0.78 |
| 65% 〃 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
0.60 |
0.65 |
0.70 |
(注)
1 不整形地の地区区分に応ずる地積区分は、付表4「地積区分表」による。
2 かげ地割合は次の算式により計算した割合による。

3 間口狭少補正率の適用がある場合においては、この表により求めた不整形地補正率に間口狭少補正率を乗じて得た数値を不整形地補正率とする。ただし、その最小値はこの表に定める不整形地補正率の最小値(0.60)とする。
また、奥行長大補正率の適用がある場合においては、選択により、不整形地補正率を適用せず、間口狭少補正率に奥行長大補正率を乗じて得た数値によって差し支えない。
4 大工場地区にある不整形地については、原則として不整形地補正を行わないが、地積がおおむね9,000平方メートル程度のものについては、付表4「地積区分表」及びこの表に掲げる中小工場地区の区分により不整形地としての補正を行って差し支えない。
付表6
間口狭小補正率表(昭45直資3−13・平3課評2−4外・平18課評2−27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。
|
地区区分
間口距離
(メートル) |
ビル街地区 |
高度商業地区 |
繁華街地区 |
普通商業・
併用住宅地区 |
普通住宅
地区 |
中小工場地区 |
大工場地区 |
| 4未満 |
- |
0.85 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.80 |
0.80 |
| 4以上 6未満 |
- |
0.94 |
1.00 |
0.97 |
0.94 |
0.85 |
0.85 |
| 6 〃 8 〃 |
- |
0.97 |
1.00 |
0.97 |
0.90 |
0.90 |
| 8 〃 10 〃 |
0.95 |
1.00 |
1.00 |
0.95 |
0.95 |
| 10 〃 16 〃 |
0.97 |
1.00 |
0.97 |
| 16 〃 22 〃 |
0.98 |
0.98 |
| 22 〃 28 〃 |
0.99 |
0.99 |
| 28 〃 |
1.00 |
1.00 |
付表7
奥行長大補正率表(昭45直資3−13・平3課評2−4外改正)
|
地区区分
| 奥行距離 |
 |
| 間口距離 |
|
ビル街地区 |
高度商業地区
繁華街地区
普通商業・
併用住宅地区 |
普通住宅地区 |
中小工場地区 |
大工場地区 |
| 2以上 3未満 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 3 〃 4 〃 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
| 4 〃 5 〃 |
0.98 |
0.94 |
0.98 |
| 5 〃 6 〃 |
0.96 |
0.92 |
0.96 |
| 6 〃 7 〃 |
0.94 |
0.90 |
0.94 |
| 7 〃 8 〃 |
0.92 |
0.92 |
| 8 〃 |
0.90 |
0.90 |
付表8
がけ地補正率表(平3課評2−4外・平11課評2−12外改正)
|
がけ地の方位
| がけ地地積 |
 |
| 総 地 積 |
|
南 |
東 |
西 |
北 |
| 0.10以上 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
| 0.20 〃 |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
0.88 |
| 0.30 〃 |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.83 |
| 0.40 〃 |
0.85 |
0.84 |
0.82 |
0.78 |
| 0.50 〃 |
0.82 |
0.81 |
0.78 |
0.73 |
| 0.60 〃 |
0.79 |
0.77 |
0.74 |
0.68 |
| 0.70 〃 |
0.76 |
0.74 |
0.70 |
0.63 |
| 0.80 〃 |
0.73 |
0.70 |
0.66 |
0.58 |
| 0.90 〃 |
0.70 |
0.65 |
0.60 |
0.53 |
(注) がけ地の方位については、次により判定する。
1 がけ地の方位は、斜面の向きによる。
2 2方位以上のがけ地がある場合は、次の算式により計算した割合をがけ地補正率とする。

3 この表に定められた方位に該当しない「東南斜面」などについては、がけ地の方位の東と南に応ずるがけ地補正率を平均して求めることとして差し支えない。
付表9 削除(昭41直資3−19)
第3節 農地及び農地の上に存する権利
33 削除(平11課評2−12外)
(農地の分類)
34 農地を評価する場合、その農地を36≪純農地の範囲≫から36−4≪市街地農地の範囲≫までに定めるところに従い、次に掲げる農地のいずれかに分類する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・平3課評2−4外・平11課評2−2外・平11課評2−12外・平12課評2−4外・平16課評2−7外改正)
(1) 純農地
(2) 中間農地
(3) 市街地周辺農地
(4) 市街地農地
(注)
1 上記の農地の種類と
農地法、
農業振興地域の整備に関する法律、
都市計画法との関係は、基本的には、次のとおりとなる。
イ 農地法との関係

(ニ) 第2種農地(農地法第4条第2項第1号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地)……中間農地
(ホ) 第3種農地(農地法第4条第2項第1号ロ(1)に掲げる農地(農用地区域内にある農地を除く。))……市街地周辺農地

ロ 農業振興地域の整備に関する法律との関係
(イ) 農業振興地域内の農地のうち

ハ 都市計画法との関係

(注)
2 甲種農地、第1種農地、第2種農地及び第3種農地の用語の意義は、平成10年11月1日付10構改B第1067号「農地法の一部を改正する法律の施行について」農林水産事務次官通達において定められているものと同じである。
35 削除(昭41直資3−19)
(純農地の範囲)
36 純農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36−4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3−13・平3課評2−4外・平11課評2−2外改正)
(1) 農用地区域内にある農地
(2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの
(3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。
(中間農地の範囲)
36−2 中間農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし36−4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3−13追加、平3課評2−4外・平11課評2−2外改正)
(1) 第2種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの
(市街地周辺農地の範囲)
36−3 市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36−4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3−13追加、平3課評2−4外・平11課評2−2外改正)
(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの
(市街地農地の範囲)
36−4 市街地農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。(昭45直資3-13追加、平3課評2−4外・平11課評2−12外改正)
(1) 農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条
≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地
(2) 市街化区域内にある農地
(3) 農地法の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの
(純農地の評価)
37 純農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19改正)
(中間農地の評価)
38 中間農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13改正)
(市街地周辺農地の評価)
39 市街地周辺農地の価額は、次項本文の定めにより評価したその農地が市街地農地であるとした場合の価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
(昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭48直資3−33・平3課評2−4外改正)
(市街地農地の評価)
40 市街地農地の価額は、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、市街化区域内に存する市街地農地については、その農地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地農地の価額は、その農地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭47直資3−16・昭和48直資3−33改正)
(注) その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11≪評価の方式≫に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその農地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。
(広大な市街地農地等の評価)
40−2 前2項の市街地周辺農地及び市街地農地が宅地であるとした場合において、24−4((広大地の評価))に定める広大地に該当するときは、その市街地周辺農地及び市街地農地の価額は、前2項の定めにかかわらず、24−4の定めに準じて評価する。ただし、市街地周辺農地及び市街地農地を24−4の定めによって評価した価額が前2項の定めによって評価した価額を上回る場合には、前2項の定めによって評価することに留意する。
(平16課評2−7外追加)
(注)
本項の適用を受ける農地が市街地周辺農地である場合には、24−4の定めに準じて評価した価額の100分の80に相当する金額によって評価することに留意する。
(生産緑地の評価)
40−3 生産緑地(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条≪定義≫第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条≪生産緑地の買取りの申出≫の規定により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」という。)を行った日から起算して3月(生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)附則第2条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する旧第二種生産緑地地区に係る旧生産緑地にあっては1月)を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加・平16課評2−7外改正)
(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
| 課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 |
割合 |
5年以下のもの
5年を超え10年以下のもの
10年を超え15年以下のもの
15年を超え20年以下のもの
20年を超え25年以下のもの
25年を超え30年以下のもの |
100分の10
100分の15
100分の20
100分の25
100分の30
100分の35 |
(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
100分の5
(貸し付けられている農地の評価)
41 耕作権、永小作権等の目的となっている農地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・平3課評2−4外・平16課評2−7外改正)
(1)
耕作権の目的となっている農地の価額は、37((純農地の評価))から40−2((広大な市街地農地等の評価))までの定めにより評価したその農地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、42((耕作権の評価))の定めにより評価した耕作権の価額を控除した金額によって評価する。
(2)
永小作権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価した永小作権の価額を控除した金額によって評価する。
(3)
区分地上権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43−2≪区分地上権の評価≫の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。
(4)
区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43−3≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。
(土地の上に存する権利が競合する場合の農地の評価)
41−2 土地の上に存する権利が競合する場合の農地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加)
(1) 耕作権又は永小作権及び区分地上権の目的となっている農地の価額

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である農地の価額

(3) 耕作権又は永小作権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である農地の価額

(耕作権の評価)
42 耕作権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・昭45直資3−13改正)
(1)
純農地及び中間農地に係る耕作権の価額は、37≪純農地の評価≫及び38≪中間農地の評価≫に定める方式により評価したその農地の価額に、別表1に定める耕作権割合(耕作権が設定されていないとした場合の農地の価額に対するその農地に係る耕作権の価額の割合をいう。以下同じ。)を乗じて計算した金額によって評価する。
(2)
市街地周辺農地、市街地農地に係る耕作権の価額は、その農地が転用される場合に通常支払われるべき離作料の額、その農地の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた金額によって評価する。
(存続期間の定めのない永小作権の評価)
43 存続期間の定めのない永小作権の価額は、存続期間を30年(別段の慣習があるときは、それによる。)とみなし、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定によって評価する。(平3課評2−4外改正)
(区分地上権の評価)
43−2 農地に係る区分地上権の価額は、27−4≪区分地上権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)
(区分地上権に準ずる地役権の評価)
43−3 農地に係る区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である農地の自用地としての価額を基とし、27−5≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)
(土地の上に存する権利が競合する場合の耕作権又は永小作権の評価)
43−4 土地の上に存する権利が競合する場合の耕作権又は永小作権の価額は、次の区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加)
(1) 耕作権又は永小作権及び区分地上権が設定されている場合の耕作権又は永小作権の価額

(2)
区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に耕作権又は永小作権が設定されている場合の耕作権又は永小作権の価額

付表10 削除(昭41直資3−19)
付表11 削除(昭41直資3−19)
第4節 山林及び山林の上に存する権利
44 削除(平11課評2−12外)
(評価の方式)
45 山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭48直資3−33改正)
(1) 純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)
倍率方式
(2) 市街地山林 比準方式又は倍率方式
46 削除(昭41直資3−19)
(純山林の評価)
47 純山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13改正)
(中間山林の評価)
48 中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13改正)
(市街地山林の評価)
49 市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭47直資3−16・昭和48直資3−33・平16課評2−7外改正)
(注)
1
「その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、その付近にある宅地について11((評価の方式))に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその山林との位置、形状等の条件の差を考慮して評価する。
2
「その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、その山林を本項本文によって評価した場合の価額が近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合、又はその山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合をいう。
(広大な市街地山林の評価)
49−2 前項本文及びただし書の市街地山林が宅地であるとした場合において、24−4((広大地の評価))に定める広大地に該当するときは、その市街地山林の価額は、前項の定めにかかわらず、24−4の定めに準じて評価する。ただし、その市街地山林を24−4の定めによって評価した価額が前項本文及びただし書の定めによって評価した価額を上回る場合には、前項の定めによって評価することに留意する。(平16課評2−7外追加)
(保安林等の評価)
50 森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、45((評価の方式))から49−2((広大な市街地山林の評価))までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条((指定))の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき45から49−2までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、その価額にその山林の上に存する立木について123((保安林等の立木の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3−19・平16課評2−7外改正)
(注)
保安林は、地方税法第348条≪固定資産税の非課税の範囲≫第2項第7号の規定により、固定資産税は非課税とされている。
(特別緑地保全地区内にある山林の評価)
50−2 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条に規定する特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第2項第3号に規定する近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第6条第2項に規定する近郊緑地特別保全地区を含む。以下本項、58−5((特別緑地保全地区内にある原野の評価))及び123−2((特別緑地保全地区内にある立木の評価))において「特別緑地保全地区」という。)内にある山林(林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、かつ、純山林に該当するものを除く。)の価額は、45((評価の方式))から49−2((広大な市街地山林の評価))までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
(平16課評2−7外追加、平17課評2−11外改正)
(貸し付けられている山林の評価)
51 賃借権、地上権等の目的となっている山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・平3課評2−4外改正)
(1)
賃借権の目的となっている山林の価額は、47≪純山林の評価≫から前項までの定めにより評価したその山林の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、54≪賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。
(2)
地上権の目的となっている山林の価額は、その山林の自用地としての価額から相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価する。
(3)
区分地上権の目的となっている山林の価額は、その山林の自用地としての価額から53−2≪区分地上権の評価≫の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。
(4)
区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の価額は、その山林の自用地としての価額から53−3≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。
(土地の上に存する権利が競合する場合の山林の評価)
51−2 土地の上に存する権利が競合する場合の山林の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加)
(1) 賃借権又は地上権及び区分地上権の目的となっている山林の価額

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林のその山林の自用地としての価額

(3) 賃借権又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の価額

(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)
52 立木の伐採又は譲渡による収益を一定の割合により分収することを目的として締結された分収林契約(所得税法施行令第78条≪用語の意義≫に規定する「分収造林契約」又は「分収育林契約」をいう。以下同じ。)に基づいて設定された地上権又は賃借権の目的となっている山林の価額は、その分収林契約により定められた山林の所有者に係る分収割合に相当する部分の山林の自用地としての価額と、その他の部分の山林について51≪貸し付けられている山林の評価≫又は前項の定めにより評価した価額との合計額によって評価する。(平3課評2−4外改正)
(注)
1
上記の「分収林契約」には、旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)第1条≪趣旨≫の規定に基づく契約も含まれるのであるから留意する。
2
上記の定めを算式によって示せば、次のとおりである。
(その山林の自用地としての価額(A)×山林所有者の分収割合(B))+((A)−地上権又は賃借権の価額)×(1−(B))=分収林契約に係る山林の価額
(残存期間の不確定な地上権の評価)
53 立木一代限りとして設定された地上権などのように残存期間の不確定な地上権の価額は、課税時期の現況により、立木の伐採に至るまでの期間をその残存期間として相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定によって評価する。(平3課評2−4外改正)
(区分地上権の評価)
53−2 山林に係る区分地上権の価額は、27−4≪区分地上権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)
(区分地上権に準ずる地役権の評価)
53−3 山林に係る区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の自用地としての価額を基とし、27−5≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2−4外追加、平6課評2−2外改正)
(賃借権の評価)
54 賃借権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭45直資3−13・平3課評2−4外改正)
(1)
純山林に係る賃借権の価額は、その賃借権の残存期間に応じ、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定を準用して評価する。この場合において、契約に係る賃借権の残存期間がその権利の目的となっている山林の上に存する立木の現況に照らし更新されることが明らかであると認める場合においては、その契約に係る賃借権の残存期間に更新によって延長されると認められる期間を加算した期間をもってその賃借権の残存期間とする。
(2)
中間山林に係る賃借権の価額は、賃貸借契約の内容、利用状況等に応じ、(1)又は(3)の定めにより求めた価額によって評価する。
(3)
市街地山林に係る賃借権の価額は、その山林の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた価額によって評価する。
(土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価)
54−2 土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加)
(1) 賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

(2)
区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に賃借権又は地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

(分収林契約に基づき設定された地上権等の評価)
55 分収林契約に基づき設定された地上権又は賃借権の価額は、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫若しくは地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定又は53≪残存期間の不確定な地上権の評価≫、54≪賃借権の評価≫若しくは前項の定めにかかわらず、これらの定めにより評価したその地上権又は賃借権の価額にその分収林契約に基づき定められた造林又は育林を行う者に係る分収割合を乗じて計算した価額によって評価する。(平3課評2−4外改正)
付表12 削除(昭41直資3−19)
第5節 原野及び原野の上に存する権利
56 削除(平11課評2−12外)
(評価の方式)
57 原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭48直資3−33改正)
(1) 純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)
倍率方式
(2) 市街地原野 比準方式又は倍率方式
(純原野の評価)
58 純原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19改正)
(中間原野の評価)
58−2 中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19追加、昭45直資3−13改正)
(市街地原野の評価)
58−3 市街地原野の価額は、その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その原野を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その原野の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その市街地原野の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地原野の価額は、その原野の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19追加、昭45直資3−13・昭47直資3−16・昭和48直資3−33改正)
(注)
その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11≪評価の方式≫に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその原野との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。
(広大な市街地原野の評価)
58−4 前項の市街地原野が宅地であるとした場合において、24−4((広大地の評価))に定める広大地に該当するときは、その市街地原野の価額は、前項の定めにかかわらず、24−4の定めに準じて評価する。ただし、市街地原野を24−4の定めによって評価した価額が前項の定めによって評価した価額を上回る場合には、前項の定めによって評価することに留意する。
(平16課評2−7外追加)
(特別緑地保全地区内にある原野の評価)
58−5 特別緑地保全地区内にある原野の価額は、57((評価の方式))から58−4((広大な市街地原野の評価))までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2−7外追加、平17課評2−11外改正)
(貸し付けられ