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相続税における障害者の税額控除
[平成22年4月1日現在法令等]

1 障害者の税額控除

 相続人が85歳未満(注)で障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

 (注) 平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、年齢要件が「70歳未満」とされています。

2 障害者控除が受けられる人

 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

3 障害者控除の額

 障害者控除の額は、その障害者が満85歳(注)になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。

 なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
 この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

 (注) 上記1の(注)に該当する場合は、満70歳に達するまでの年数により控除額を計算します。


(相法1の3、19の4、平22改正法附則30、31、相令4の4)


(「扶養義務者」の意義)

1の2-1  相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
  なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2−1追加、平17課資2-4改正)


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