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利益がでていて、借入金が増えるということは、資産が増えているか、他の負債が減っているということ。一番問題なのは、借入資金が在庫となって眠っていることです。ひどくなると黒字倒産となります。Be carefull!
商売として一番よいと思われるのは、料金を前金でいただける業種につきます。貸倒れが生じない電車やバス、旅行会社などです。次に商品の引渡しと同時に売上の入金がること。一般の小売店です。あたりまえかな。
3月決算も一段落してほっとしているところです。通常決算月の多い順番は3月決算、次は9月決算です。決算月で、税金が有利不利となることは原則としてはありませんが、実際にはそれがあります。
会社の登記内容によって、税金の有利不利があることは原則的にはないはずですが、決算月と同じように、実際にはあるのも事実です。
株主構成によっても、実際の税金に影響がでることもあります。また、取締役と監査役でも違ってきます。使用人兼務役員はありますが、使用人兼務監査役はありません。賞与の損金算入(税金上の費用)に影響がでます。
印紙税法においては、「消費税額等が区分記載されているとき」、または「税込価格及び税抜価格が記載されている」場合は、消費税額等を領収額に含めなくても良いとされている。税抜き29,000円(総額30,450円)の領収書なら200円の印紙が不要となります。
領収書や契約書などに印紙をはりますが、これは印紙税法に限定列挙されているものに対してのきまりです。契約上などの効力とは関係ありません。印紙税法の違反みたいなものものです。
領収書の印紙によく印をおしますが、ボールペンにて印紙のかどなど斜線にてひいてもよい。汚したときが印紙税を納付したことに法律上はなります。
印紙は郵便局等で購入しますが、消費税税法上の処理は非課税となります。金券ショップにての購入は安く購入できて課税となります。消費税の申告の計算は受取った消費税分から支払った消費税分を差引いた金額を納付することになります。金券ショップから購入した印紙の金額には消費税が含まれています。
印紙税の還付。@誤って高い金額を貼ってしまった。A貼らなくていいものに貼ってしまった。B貼ったけど使わなかった。など・・「印紙税過誤納確認申請書」にて税務署で還付をうけられます。
不動産の賃貸借契約の際に預る保証金・敷金の預り証には印紙が必要かどうか。売上代金以外の金銭の受領に該当しますので、非課税となりますので、印紙は必要ありません。ただし、保証金のうち契約終了時に返還しないこととしている部分の金額は売上となりますのでその金額部分相当は必要です。
印紙税の調査は普通は通常の税務調査と一緒に行われますが、不動産の売買業は、印紙税のみの調査も行われます。覚書や仮契約書、約定書にも金額などあれば課税文書となります。
印紙税は、貼付と消印で納付となりますので、契約書など貼ってあるけど、消印をしてない場合は、納付をしてないことと同様になります。指摘された場合には過怠税といって3倍を納付しなければなりません。しかも、損金・必要経費にもなりません。いわゆる罰金だからです。
2011.05.31
本日で5月も終わり、光陰や矢のごとしは日本のことわざ、英語でいえば Time flies.とかTime flies fast.なんでしょうが、梅雨にはいって肌寒くなったり、暑かったりで、体の調子を狂わせそうです。
いろんなことで人は悩んだりしますが、たいがいは人と人との間におこることがほとんどでしょう。社会の中の協調や規律の中にいるとわずらわしいとかなんでこうなるのとか問題が次々とおこってきます。自分の範疇でなかなか解決できないことが社会や人とのかかわりで起こってくるからです。
おもしろきこともなき世を おもしろく すみなしものは 心なりけり 苦をば苦とさとり楽をば楽とひらき苦楽ともに思い合せて南無妙法蓮華経とうちとなへゐさせ給へ、これあに自受法楽にあらずや
交際費:交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。)」が一定の要件の下で除外されています。社内飲食費とは、当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。
交際費:資本金の額が1億円以下の中小企業では、年400万円までは、その支出した金額の90%は損金算入とされます。年400万円を超える分は損金不算入です。
交際費:交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する要件は、書類保存が必要とされています。領収書に参加した得意先、仕入先等の氏名、名称等の人数を記載しておくのが簡単でよいでしょう。
交際費:飲食店での飲食後の「お土産代」は、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。つまり交際費とはしなくてよいのです。
交際費:得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合、タクシー代とかは、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として交際費に該当します。ただし、5000円基準に加算する必要はありません。
交際費:接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありません。つまり交際費とはならない。ケースバイケースですが。
交際費:同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合も5000円以内なら法人税法上の交際費には該当しません。
交際費:専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、金額にかかわらず交際費ですが、会議や親睦や厚生が目的なら交際費には該当しません。非常に判別しづらいですが。
交際費:一般的な交際費のほうが法人税法上の交際費より幅が広く、あくまで法律ですから、法律にきちんと明記しなけらばならないものです。解釈では、いろいろな解釈ができてしまいます。
交際費:ゴルフ・観劇・旅行等の催事の解散後の一部の取引先との飲食は5000円基準が適用されるとされています。常識からいうとおかしいと思われますますが、5000円が分かれ目となっています。
交際費:一人当たり5000円の飲食費の判定は、「飲食等に要した全体の金額」÷飲食等に参加した人数=一人当たりの金額 にて判定します。したがって、その中の一人が5000円超でも頭割りにて計算します。
交際費:1次会と2次会があった場合には、どうでしょうか?別のお店ならそれぞれのお店での頭割りにて一人当たり5000円以下であるかどうかの判定をおこなって問題ありません。これも常識からはずれていますが。
交際費:飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、その会社が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。これも常識から納得できませんが、税抜方式のほうが有利となります。
交際費:会議にさいしての飲食費が生じた場合はどうでしょうか?会議に関連して、茶菓、弁当の飲食物のために通常要する費用)については、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。
交際費:保存書類への記載事項は、原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても差し支えありません。
ある保険会社のかたが突然こられて、マネジメントゲームの体験セミナーの案内(有料)をもってきました。朝9:30〜18:30という。16年前に行ったある研修を思い出す。自己への気づきなどのマネジメントゲームである。こちらは9:00〜21:00しかも3日間で、気づきすぎるくらい気づいた
マネジメント研修を否定するわけではないが、経営コンサルには、机上の経営や気づきを教えることはできても、経営ができるものはほんのわずかということだと思っている。税理士や経営コンサルに経営を相談しても、それに本当に応えられる者はほんのわずかだということ。資格とはそういったもの程度。
商品を10%値引きして売った場合、同じ利益となるためには何倍売らなければならないか。原価率は70%とする。1分で答えがわからないと、経営管理はできません。答えは次。
粗利益率が30%から20%へさがるのだから、30%÷20%=1.5倍。売上が1億円の場合、1億5千万円売らないと同じ利益になならない。売上至上主義のこわさの例です。
経営分析:損益分岐点売上高 = 固定費 ÷{1−(変動費÷売上高)} 次に損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率です。固定費とは間接人件費と一般経費としておきます。限界利益率とはいわゆる粗利益です。この算式でえられる数字がトントンの売上高ということになります。
経営分析:固定費に目標利益をたした数字を粗利益率で割ったものが目標とする売上高となります。限界利益(粗利益)=売上高−変動費ので損益分岐点を動かす要因は売上高と変動費と固定費となります。変動費とは変動費とは仕入原価や諸掛など売上に比例していく変動的費用をいいます。
経営分析:企業経営でトントンであればいいというのは、間違いです。社会的責任も含めて、企業は利益がでないと存続はできなくなります。目標利益をもつ重要さがそこにあります。これをキャシュフローでも実現しないと資金が回りません。
経営分析:目標売上高 = 目標固定費 ÷{1−(目標変動費÷目標売上高)} +目標利益でないと計画にならないことになります。自然と経営者は上記の意味がわからなくても本来行っているのですが、目標売上高ばかり追っている場合が多いのです。
経営分析:利益のあがらない原因が値引き販売だったり、広告宣伝費だったりする場合が多く、キャシュでは、在庫となっていて、しかも不良在庫だったりするのです。売れない商品は売上の減額しかも、その利益を取り戻すために、はてどれくらいまた売上なくてはならないという悪循環のわなにはまりやすい
2011.06.01
交際費:個人事業における交際費の制限は大企業の損金不算入や中小企業の600万の定額限度や600以内の10%の損金不算入の規定はありません。金額が600万円を超えても通常必要と認められる金額であれば全額必要経費とされます。
必要経費:個人事業における必要経費は、法人に比べてきびしく、住まいと一体の場合など家事経費との区別や共通な費用の必要経費への按分などがあります。水道光熱費などの必要経費と家事経費の按分など、車輌の減価償却費の事業専用割合による必要経費の計算などがあります。
必要経費:個人事業による必要経費となる部分の計算については、事業と家事の共通経費を合理的方法により按分することになります。個別に拾って、この費用は全部事業、この分は50%、あの分は30%、水道光熱費は全体で60%とか、事業用と家事用の面積にて按分するとか、合理的な基準にて分けます
必要経費:個人事業における車の減価償却費の必要経費分の算入割合ですが、自家用車かトラック、バンや使用頻度により按分割合はことなることになります。家事用と事業用とトリップメーターにて計算するのもよし、使用時間で計算するのもよいでしょう。一般には、概算にで何%とします。
必要経費:個人事業による車輌のガソリン代、自動車税など車にかかる費用も減価償却費と同様に必要経費と家事経費とに分ける必要がある場合にはやはり按分します。その他の経費も混ざっていれば同様に分けます。実際の仕訳では 事業主借勘定(左側)/車輌費 といった具合に家事経費分をのぞきます。
必要経費:個人事業の必要経費は、事業継続に必要な費用ですので、税務調査はきびしいです。9 6 4とか10 5 3(給与所得者、自営業者、農林水産業者の所得の把握率)とかいわれていますが、給与所得控除のない個人事業はかなり実質可処分所得からいえば、給与所得者よりかなり納税しています
会計帳簿:個人事業における帳簿は複式簿記によれば、青色申告特別控除65万円が受けられます。複式簿記ですので、単式簿記より面倒ですが、やはり65万円の控除は魅力です。簡便的に現金主義会計(支出時に処理)にて決算時に売掛金や買掛金を洗替えしてけいじょうするとすこしは楽になります。
会計帳簿:特に個人事業においては、発生主義により仕訳処理をするより、現金主義にての処理をおすすめします。(複式簿記が得意な人は、発生主義でよいですが)たいがい発生主義ですと、頭がこんがらかって、簿記はやだ、苦手となってしまう方が多いのも事実です。
会計帳簿:売掛金・買掛金の洗替えとは、12/31に前年分の売掛金を、具体的には、(借方)売上 / (貸方) 売掛金 にて一旦売掛金も残高を消し、(借方)売掛金 / (貸方) 売上 にて12/31現在の売掛金を計上すればよいのです。買掛金も同様にします。科目の順序は売掛金と逆です。
それにしても、ツイッターより、ブログなみの量です。140字ぎりぎりばかり。でもブログだと逆に長くなって続かない。というより続かなかったのだ。短いとまとめなきゃとの思いがつよい。
会計帳簿:法人においては、複式簿記でしなければならない。白色申告は単式でもできないことはないが、貸借対照表(BS)は作成しなければならないので、必ず食違いがでてきてしまうので、調整弁で社長貸付金・借入金などで調整しなければならなくなる。どんぶり勘定だと青色申告でも同様になるが。
会計帳簿:法人でも個人でも、一番相談が多いのは、減価償却資産の耐用年数の質問です。耐用年数表に載っていればいいが、ないと細目のその他のものの耐用年数になる場合が多い。耐用年数表の列挙のみなおしをしなければならないと思う。
相続税:相続税の中で一番大変なのが、広大地の評価と思う。広大地の評価ができるかいなかの問題である。税務署と事前相談しても、できるかいなか微妙なときは、答えがでない。非常にあいまいでおかしい部分がかなりある。たとえば、農地と緑地をあわせて評価単位(利用別にわけて評価)とできないこと
相続税:広大地の評価のために建築指導事務所にて過去の開発図をとったり(ちなみに1枚1000円のコピー)、市の建築指導課やら建築基準法や不動産市況まで調べないと広大地の決定ができない。また、土地の区割りまでの知識もないとできない。計算自体は簡単なのですが。
相続税:相続税の申告は法人税の申告、所得税の申告など会計知識はほとんどいらない。同族株式の評価に際しては会計知識がないとできませんが。全く毛色がちがう内容の作成・調査内容ですので別業種のようである。
譲渡所得税:あえて譲渡をつけて区分しないとわからなくなる。よくあるのですが、購入したときの売買契約書がみつからない。ないと譲渡金額の5%が取得価格となる。かつての不動産屋さんや工務店さんをさがしてなにか取得価格の証拠となるようなものが残ってないか調べるのも仕事の一部。これ大変です
譲渡所得税:売買契約書だけでは、本当の所有者はわからない。登記簿謄本にて一応わかるが、それでも所有者が違う場合もある。さて本当の所有者はだれでしょう。まるでクイズ。固定資産税は登記名義人におくられてくる。けれど、納税しているのは違う人。ああだこうだで、税務署納得してもらう。
経営:企業が創業され、伸びていく。はじめ2人で始めた会社。売上が増え、人が増え続ける。社屋を建てる。さらに売上を伸ばす。順調に会社が伸びていく。それぞれの節目を乗り越えていく。上場する会社。はたや倒産する会社。この差はどこから生まれるのか。資金が回るかどうかが分かれ目のようだ。
経営:固定費(人件費+一般管理費)÷粗利益率=とんとんの売上を考えて1年間の売り上げるべき売上を頭に入れて事業活動を算式を知らずとも行っている方が多い。粗利益が予想より高くなると利益でて、低くなると赤字になる。そういった経営をしている方が多い。ようは売上しだい。あぶないのである。
帳簿作成:決算時おいて、よく決算をしています。という。決算は、正しい資産・負債の金額をだし、正しい売上と費用になるように調整することです。現金からはじまって売掛金や減価償却資産、買掛金や借入金、売上、人件費、費用の順に正しくしていけばよい。ただし、相対的な正しさです。絶対などない
ただいま英語のTVドラマをみてる最中。イギリスの英語とアメリカの英語(米語)をくらべると、イギリスの英語のほうが聞き取りやすい。毎日見ているというより、聞いている。1月がたった。2〜3%から5%くらい聞き取れるようになったくらい。まるで亀の歩みのようだ。
英語と税法をくらぶれば、比較できる段階ではないが、税法のほうが楽のようだ。CGIのプログラムを以前マスターしようと本を買い、学校にも通ったが、ただCDを見るだけで、質問できる先生がいない。全くのムダだった。独学にて改造を試行錯誤でしたものだ。最近やってないので忘れてしまった。
継続は力なりというが、そのとおりである。松下幸之助氏もできるまでやる。と本に記載されていた。賢い人はマスターするのが早い。しかし、記憶力ないものは繰り返すを続けるしかない。後者の私は賢い人の10倍やらないとだめ。歩みは遅くて見えないほど、途中でやめると努力は無駄と終わる。
受験英語は、和訳・英訳の世界。発音の方法など学校では教えてはくれなかった。英語の話せない先生には、英会話は教えることはできないとあとで知る。英語教育は英語で話しながら耳できき、音で覚えたあとで、文法やスペルをやるのがいいようだ。でないとまちがった発音にて覚えてしまう。
このtwitterもそうだし、googleもそうだが、Helpを読んでも,肝腎な部分は直訳的な和文ですので、理解に苦しむ。読んでもさっぱりわからないものが多い。読めるのと理解できるとの差。自分もクライアント様にさっぱり意味のわからない会計用語や税法用語を使わざるをえないこともある
先日、YouTubeにてCarpenterstとBeatles、ABBAのカラオケを聴く。これも英会話のためだが、CarpenterstもBeatlesもきれいな発音で聴き取りやすい。よく意味もわからず口ずさんでいたころ、もっと意味を調べればよかった。
2011.06.02
ただいまあることで税務署と交渉中です。税法と登記が複雑で、一般の方は理解できないから、ちょっとしたことでも大問題になることがあるのです。もっと気軽に相談できる方向に税理士も変わっていかなければいけない
フォローしていただいた方をこちらもフォローしたんですが、英単語がながれてきました。できれば発音記号をつけていただけるとありがたいんですが。ローマ字の発音は辞書でもまちがっていますので、まちがった発音で覚えていることが多いんです。
ホームページのタックスニュースの6/2分を追加する。毎日、ほぼ毎日1〜2ページを更新追加しているが、3400ページを超えた。pdfをいれたらもっとあるでしょう。本来は自分で書かなくてはいけないのだが、とても毎日は無理ですので、あるところから原稿をえている。
ホームページ:最初のホームページ作成は2000年8月に開始、タイトルのみでアップしてしまった。見られたらカッコ悪いので、当時ワープロで作成していた事務所通信をコピーして貼りつけた。Wordをコピーしたので、ゴミだらけとなった。あとでそのよけいなものをとるのに大変だった。
ホームページ:サーバーにアップしたものの、つけたカウンターがちっともあがらずだれも見ていないことがわかった。当時SEOの言葉をしらない人が多かった中、しゃかりきでSEO対策をおこない、ついに一番になり1番2番を2年近くたもったものだった。
ホームページ:掲示板4つとメールでの無料相談がひきっりなしに入った。はじめはスタッフも楽しんでいたが、ついにギブアップ。通常の仕事ができなくなる。手段として無料相談を有料に切り替えた。ぱたっとメール相談が止まった。本当に困っている人のみとなった。
ホームページ:現在は有料相談と記載しているが、よほどでないかぎり、ほとんど無料にて応えている。電話での相談もちらほらあるが、これも無料にて応えている。しかし、税理士の立場では、本音がいえないこともある。直接でないと答えられないこともある。
ホームページ:その後ホームページの内容もドメインも10を超えた。サブドメインまで含めるといくつあるか100くらいはあるだろう。かかわった企業も大手からの相談もした。大手は上位表示が当時はかんたんにできたものである。
ホームページ:現在不動産業もそうだが、インターネットを抜きにして考えられない時代となっている。レインズへの登録などそうだし、インターネットで物件をさがしている購入予定者が多い。賃貸物件もしかりです。好むと好まざるとにかかわらず、そういう時代になっている。
ホームページ:インターネット通販で、いっても1億円の売上が限界だろうと思ってみていたら年20〜30%で伸び、月に1億円をこしてしまった。信じられないほどでした。しかし、売上至上主義の弊害がどこでも発生しています。
節税:節税と脱税はどこが違うのか。租税回避行為とはなんなのか。現在の裁判の主流は、法治国家であるため、税金は法律にて規定する。たとえ租税回避行為であっても合法であれば認められるという流れになっていて、当局と納税者のいたちの追いかけになっている。封じ手を当局が法律で作成する。
節税:昔は税法に関しての裁判は、納税者が勝つということは少なかったが、最近は納税者が勝つケースも増えている、裁判所が国寄りから中立になってきている。裁判はどちらがうそをついているのかを判定するところともいえる。なにが決めてですかと依然ある検事の方はカンですと冗談を言っていた。
節税:節税のため合法的に税金を減らす方法がちまたにあふれたら、当局が封じ手を立法化するが、すこしでも税金を少なくしたいと思う方がほとんであろうが。利益をより多くだすために事業経営をしているのだからむしろ予想以上の利益がでたらよろこばしいことなのだが。
節税:全く問題のない節税方法として羅列してみたい。@少額減価償却資産の損金算入という規定は、10万円未満は損金経理にて減価償却資産として計上しないで、消耗品費等で損金算入できるというポピューラーなもの。
節税:中小企業者等の特例で、減価償却資産でその取得価額が30万円未満については、 損金経理(一般に減価償却費を使います)をした場合には損金算入として処理する。これもポピューラーですが。
節税:保険を活用して、保険料を年払いとして支払う。保険ではないが、個人事業の場合は小規模共済掛金や国民年金基金に加入する。法人の代表など加入できる条件なら加入して損はない。中小企業倒産防止共済制度への加入も損金算入できる。売掛金の貸倒れにそなえておくのもリスクの観点からも必要。
節税:中小企業退職金共済制度の導入も退職金支給資金としての準備によいでしょう。特定退職金共済制度も同様です。確定拠出年金制度の導入も同様です。
節税:養老保険の全員加入による1/2損金算入。養老保険は貯蓄性のたかい保険です。これも退職金支給の準備のひとつです。やはり、退職金の支給準備のために預金しておくことは、なかなかできないので、公的制度や民間の制度を利用するのが賢いと思う。
節税:その他不良在庫の廃棄、棚卸資産の評価損の計上、有価証券の評価損の計上、固定資産の評価損の計上、貸倒損失の計上、棚卸資産の評価方法の変更、修繕費の形式基準の適用(60万円未満)、社員に対する決算賞与の支給、自己所有の社宅・借上社宅による役員・社員への貸与などなどがある
節税:消費税においての節税対策としては、簡易課税を選択した場合においてかなり有利な場合は分社化を検討するのもひとつです。土地建物ともに取得または売却した場合において、建物部分と土地部分を売買契約書にキチンと明記する。
節税:消費税において、たまたま土地の譲渡があった場合に課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請を行う。固定資産の土地を売却した場合においても課税売上割合により課税仕入額がきまってしまうのをふせぐために提出します。納税消費税額に相当の差が発生します。
相続税:節税対策として住宅取得等資金の贈与税の非課税の規定を利用する。節税対策としては、財産を減らす、債務を増やす、評価額を下げる、配偶者や子供に財産移す、課税価格を少なくすることを実行するこですが。
相続税:贈与税の配偶者控除の制度(2000万円)など、婚姻期間20年以上で奥様への愛のしるしにもなるし、もし売却時には居住用不動産の3000万の特別控除がお二人に使えます。どうやら、やっぱり知らないと損をするのが税金のようです。
相続税:ポピュラーですが、推定相続人・親族への贈与は数が多いほど効力を発揮します。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、111万を贈与して毎年申告している方も多いと思います。お孫さんは推定相続人ではないので、生前贈与3年の相続財産への加算もなくなります。
相続税:墓地、墓石、仏壇、仏具の生前中に購入をしておく。これらは、相続税の非課税です。よく話にでますが、じゃ純金の仏像をつくろうとか、これはダメですが。お亡くなりなってからこれらを購入するより生前中に購入しておけば、その分だけ預金が少なくなり 相続財産の価額が減額できます。
相続税:相続財産の価額より債務控除した金額が相続税の課税価格となります。 アパート・マンションに投資を行う、もしくは売却用に借入金にて購入する。土地・建物は相続税評価額にて計算します。借入金は実際にかかった金額ですので、相続法上は課税価格を下げることになります。
相続税:不動産は相続税評価額は実際にかかった金額よりも低くなります。土地は相続税評価額のほうが高いところがありますので、要注意。建物は固定資産税評価額にて計算しますので、低くなります。借入金は実際にかかった金額ですから、相続法上は課税価格を下げることができます。
相続税:会社の社長ならおなくなりになった場合、死亡退職金の支給、これは、みなし財産といって生命保険金もそうですが、500万円×法定相続人数まで非課税となります。生命保険金は23年度改正で、法定相続人数が生計を一にする相続人にかわりました。まだ、法案は通っていませんが。
相続税:死亡に伴う弔慰金は、業務上の死亡の場合には普通給与の36ケ月、業務上でない場合には6ケ月相当分は相続税の非課税です。これは以外と忘れてしまうケースが多いようです。
相続税:養子による遺産に係る基礎控除額を増やす。現行の遺産に係る基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人数ですが、被相続人に実子がいない場合には2人、実子がいる場合には1人の養子のみが、相続税法上の法定相続人数となります。これも改正で3000万円+600万円に引下げ予定
相続税:広い地積の土地をもっていたなら、広大地の評価ができるかどうか確認しましょう。また、どういった条件にすれば適用ができるか事前に確認しておいたほうが無難です。また、債務を増やせばいいということで、納税資金があればいいですが、ない場合は売却予定地も考えておいたほうがよいでしょう
twitterでは整理することや一覧ができないので、そのうち、だぶってしまうことがあるかな。もうすでにだぶっていそうな気がする。