株式会社・有限会社の設立の税務からのアウトライン
|
項目 |
ポイント |
商号(類似商号の調査) |
同一市町村内において同一業種で類似した商号に注意する。
最終判断は登記官の権限となっているため、判断できないときは
相談して確認をとるようにします。
業種が異なる場合は認められる。複数の目的があるときは、目的ごとに類似商号を調べます。
会社名で実印を登録するときは作成前に確認するように。 |
事業目的 |
具体的に客観的にする
将来行う予定の事業目的もいれておく。類似商号と同じように事前に登記官に相談して確認をとる。 |
本店所在地 |
通常は事業所の所在地。ビル名、部屋番号をいれなくてもOK. |
事業年度 |
1年を事業年度をするのが普通。決算月は何月でもできます。
消費税の納税義務の発生年度関係から決算月はとても重要になります。 |
役員 |
有限会社は最低取締役1名でもOK、株式会社は取締役3名以上、監査役1名以上となっています。 |
資本金 |
有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上
均等割税や交際費課税において資本金の金額により変わります。 |
定款の認証 |
認証を受ける前に登記所で特に類似商号・事業目的は相談して確認をしときましょう。 |
実印の作成 |
代表者印は個人名でもよい。会社名の場合は類似商号を調べたあと作りましょう。 |
株主構成 |
同族会社の場合は役員とからませて税務上取扱いが複雑で注意が必要 |
諸官庁の届出 |
税務署、都道府県、市町村等への設立届出等
青色申告や消費税関係の届出は期限があるので忘れて適用ができなくなることのないように注意。 |