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HOMECONTENTS役員給与特集法人税法における改正前と改正後の比較


給与index 法人法法上の役員とは 過大な役員報酬の損金不算入 役員賞与・使用人賞与の取扱い 役員退職金の取扱い 役員に対する経済的利益の供与
改正法人税法における役員給与の取り扱い 法人税法における改正前と改正後の比較 役員の給与等 法人税法施行令 法人税基本通達の一部改正(役員給与中心) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例 平成18年12月 国税庁 役員給与に関する質疑応答事例 平成18年12月 国税庁

法人税法における改正前と改正後の比較

下記の改正は平成18年4月1以後に開始する事業年度より適用されます。
法人税法における改正前と改正後の比較
改正前    改正後
(過大な役員報酬の損金不算入)
第34条
 内国法人がその役員に対して支給する報酬の額(次項の規定の適用があるものを除く)のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得な金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員にたいして支給する報酬の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3 前2項に規定する報酬とは、役員に対する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む)のうち、次条第4項に規定する賞与及び退職給与以外のものをいう。


(役員賞与の損金不算入)
第35条
 内国法人がその役員に対して支給する賞与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 内国法人が、各事業年度においてその使用人としての職務有する役員に対し、当該職務に対する賞与を他の使用人に対する賞与の支給時期に支給する場合において、当該職務に対する賞与の額につき当該事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額のうち当該職務に対する相当な賞与の額として政令で定める金額に達するまでの金悪は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 内国法人が、各事業年度においてその使用人に対し賞与を支給する場合において、その賞与の額につきその確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(利益積立金額をその支給する賞与に充てる経理を含む)をしたときは、その経理をした金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4 前3項に規定する賞与とは、役員又は使用人にたいする臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的利益を含む)のうち他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗ずる方法により算定されることとなっているものを除く)を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び退職給与以外のものをいう。

5 第2項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものお除く)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。


(過大な役員退職給与の損金不算入)
第36条
 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給する退職給与の額のうち、当該事業年度において損金経理をしなかった金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(過大な使用人給与の損金不算入)
第38条の2
 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係ある使用人(次条において「特殊関係使用人」という)に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与及び第35条第3項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額はその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(過大な使用人退職給与の損金不算入)
第36条の3
 内国法人がその退職した特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。





(役員給与の損金不算入)
第34条
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない

 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)

 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限るものとし、定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除く。)

 内国法人(同族会社に該当するものを除く。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)

 その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標証券取引法第二十四条第一項 (有価証券報告書)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。

(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

(2) 政令で定める日までに、報酬委員会会社法第四百四条第三項 (委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。

(3)その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。

 その他政令で定める要件

2  内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。

5 第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
第35条

 内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

前項の特殊支配同族会社の基準所得金額(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額若しくは個別欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が政令で定める金額以下である事業年度その他政令で定める事業年度については、前項の規定は、適用しない。 3  第一項の場合において、内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による。  前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(過大な使用人給与の損金不算入)
第36条 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。