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HOMECONTENTS役員給与特集


給与index 法人法法上の役員とは 過大な役員報酬の損金不算入 役員賞与・使用人賞与の取扱い 役員退職金の取扱い 役員に対する経済的利益の供与
改正法人税法における役員給与の取り扱い 法人税法における改正前と改正後の比較 役員の給与等 法人税法施行令 法人税基本通達の一部改正(役員給与中心) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例 平成18年12月 国税庁 役員給与に関する質疑応答事例 平成18年12月 国税庁

改正法人税法における役員給与の取り扱い

下記の改正は平成18年4月1以後に開始する事業年度より適用されます。
法人税法の役員給与の比較表ならびに法人税法施行令、法人税法基本通達、国税庁発表の質疑応答を掲載しています。
会社法のいわゆる改正により法人税法においても、役員給与について取り扱いが大幅に変わりました。
かなりの複雑さ及び不明点がまだ多々あります。今後、各種問題点がでてくることでしょう。
どのようにわかりやすく説明したよいか非常に困難な状態です。
以下にに記載することに私見があることをご承知おきください。

まず、会社法法においては、利益処分案に関する規定がなくなりました。
そのため。役員賞与を利益処分により支給することができなくなりましたので、会社法上役員報酬と役員賞与の区別がないことになります。
会計処理上は費用処理することになります。企業会計基準においても、役員賞与は費用として処理されることが適当であるとされました。
これは、改正前法人税の利益処分より支給されるため役員賞与は損金不算入という考え方が根底から変わっています。
役員賞与も慣行としての賞与または業績連動型であろうと役員の職務に対する対価に変わりはないと思われるので、全額費用処理することが会社法においても会計基準おいても適当とされたものと思います。

この会社法の内容からいけば、法人税法においても役員賞与が全額損金算入されるものと思っていましたが、法人税法においては、損金算入に歯止めがかかりました。かなり法人に酷と手間がかかる内容となりました。
旧法人税法34条(過大な役員報酬の損金不算入)から新法人税法34条(役員給与の損金不算入)と原則、役員給与は損金不算入となってしまいました。

次に該当するものが損金算入されることになるということです。
基本通達とダブりますが、簡単に説明します。
1.定期同額給与
 定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与をいうこととされています。
基本通達において、例えば、非常勤役員に対して年1回又は年2回所定の時期に給与を支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、定期同額給与に該当しない旨を明らかにしています。

2.事前確定届出給与
事前確定届出給与とは「所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」をいうこととされ、あらかじめ所轄税務署長へ給与の支給時期及び各支給時期における支給金額等を届け出ることが損金算入の要件とされています。
すなわち、事前確定届出給与は、支給時期、支給金額等が事前に確定し、実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られることとなります。
そこで、本通達において、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなり、原則として、その全額が損金不算入となる旨を留意的に明らかにしています。
届出の記載は複雑かつ面倒な内容となっています。

3.一定の利益連動給与
一定の場合に損金となります。法人税法34条及び基本通達では同族会社を除く取り扱いとなっており、国税庁発表の質疑応答事例とちがっていると思われる節がありますが、同族会社でも使用人兼務役員で、他の使用人と同じ計算方法であれば、大丈夫のものとされないとおかしなものとなってしまいます。

※事前確定届出給与については、役員賞与を支給しても、損金扱いになりますが、公務員ならともなく、支給額の届出など本来できないのが賞与の性質であるのに、また会社法においても、具体的計算定方法となっているのと矛盾しているものと思われます。会社法の株主総会の決議によって定めるとは、その総会の期の利益により役員賞与の額が決定されることを当然予定しているもので事前届出と食い違うがあるのではなかろうか。
同族会社においては、定期同額給与を採用をおすすめしまします。
本来、給与の額をいくらにしますなどと税務署に届け出をだすことはおかしいことだと思います。
使用人兼務役員については、一般の同族会社においても、使用人の地位の方が多く、肩書きだけの場合が多いので、
全額役員給与扱いをしないで、使用人としての給与並びに他の使用人に支給する時期に使用人分賞与を支給するやり方のほうがのぞましいと思います。

会社法の規定
(取締役の報酬等)
第361条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
(監査役の報酬等)
第387条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。

3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。