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先日、与党が決定した平成17年度税制改正大綱においては、大きな改正点は少なく、平成19年に予想される消費税大改正に向けて小休止というイメージが強いようです。
しかし、まったくおいしい話が無いわけではありません。中小企業にとって耳よりな改正が実はあるのです。
それが人材投資促進税制です。既に社員教育に力を入れることを再度検討する会社も出始めているようです。
人材投資促進税制は3年間の時限立法で、教育訓練費を過去2年の平均より増加させると、増加額×25%の法人税額控除(法人税10%限度)ができる制度です。
また、中小企業の場合は、教育訓練費全額に増加率の1/2(上限20%)を乗じた金額を法人税額控除(法人税10%限度)できる特例も選択できるようになっています。
仮に過去2年の教育訓練費の平均額が500万円の中小企業が、年間700万円の教育費(40%増加)を使った場合、700万円全てを経費化して、さらに700万円の20%にあたる140万円を税額控除できることになります(但し法人税額の10%が限度)。
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なお同じケースでも、特例を選択できない大企業の場合は50万円の税額控除になります。
これまで社員教育をしていなかった会社も、教育訓練を行えば税額控除を受けられることになります。
例えば、専門学校では交渉力アップのための講座を設けているところもあるので、それを営業職のスキルアップに活用するのも良いかもしれません。
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