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津波などの災害を受けた社員は源泉徴収免除できる

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 インドネシア・スマトラ島沖で発生した地震と津波による死者数は、各国の政府と公衆衛生当局の報告によると1月10日現在で15万6千人を超えました。

周囲を海で囲まれている日本にとって他人事では済まされない災害です。

 インドネシア・スマトラ島沖地震による大津波は、世界的にも過去に例のない甚大な災害となりました。

死者の数も膨大ですが、これにより避難生活を余儀なくされている人々の数も莫大なものがあります。
 こうした自然災害によって会社の従業員が被害を受けた場合、日本の税務では会社が源泉徴収する所得税の取り扱いに一定の特別な措置が設けられています。

 たとえば、概算所得が500万円以下の従業員が震災や火災、水害などにより従業員の住宅または家財道具の2分の1以上が損失を受けた場合、被害を受けた日からその年の12月31日までの間に支払う給与について源泉徴収をしなくてよいことになっています。
 また、概算所得が500万円超、1,000万円以下の従業員についても、災害を受けた日や所得額に応じた救済措置が準備されています。

なお、源泉所得税の徴収猶予をする場合は、源泉徴収猶予還付申請書を税務署に提出しなければなりません。

 この適用対象となった従業員については、年末調整の必要がないため、ひとり一人が確定申告をしてしかるべき所得税の還付を受けるよう説明する必要があります。