川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成17年タックスニュース 170118


個人事業者の法人化では従業員の退職金の計算に注意

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 最低資本金制度の例外措置として、資本金1円で株式会社が作れる措置が人気を博しています。

実は今年の通常国会においては、この最低資本金制度自体が廃止され、比較的簡単に株式会社が作れるようになる予定です。

 資本金が1円で株式会社が作れる最低資本金制度の例外措置を活用する人が、昨年は数多く現れました。
特に、社会的信用度の確保や税制上の優遇措置を狙って、多くの個人事業者が法人に衣替えしています。
今年の通常国会で商法が改正され、最低資本金制度が廃止されると、株式会社を立ち上げる動きに一段と拍車がかかるに違いありません。

 ところで、法人化にあたって注意が必要なのが、個人事業者時代に貢献した従業員に対して支給する退職金の計算の方法です。

 退職金の計算にあたっては「勤続年数」が重要な意味をもちますが、個人事業者時代から勤務する従業員の退職金計算の場合、勤続年数を個人事業者時代から通算してよいものかどうかという問題が出てくるからです。
 法人化した以上、勤続年数も含めたすべての取扱いを、個人事業者時代から切り離して1からカウントする必要があると考える向きもありますが、必ずしもそうとも限りません。

 「個人事業者時代を含めた期間を勤続年数とする」旨の退職給与規定を設けておき、これをもとに計算すれば勤続年数の通算は可能です。

ただし、青色専従者の場合には、勤続年数は法人化してからの期間となります。