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工場建設で支出した周辺住民対策費が損金になるケース

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 青森県むつ市の三村申吾知事が使用済み核燃料中間貯蔵施設について「安全性チェック検討会(仮称)」の設置を表明しました。

 これについて東京電力側は、立地に向けて動き出したと判断。今後は地元住民に理解を得ることが大きな課題としています。

 東京電力の勝俣恒久社長に対し三村知事は、(1)東電は安全保証体制をどう改善したか(2)むつ市など地元住民への理解をどう進めるか―の2点を質問
 その回答として勝俣社長は、(1)電気事業連合会として4月に日本原子力技術協会を設立し、原子力施設をチェックする(2)地元には、中間貯蔵施設に関する住民説明会を予定している等を示しました。

 このように、工場などを建設する際、事業主が頭を悩ませるのが周辺住民への対策です。

にもかかわらず、税務上は厳しく、住民対策のために支出した費用、いわゆる住民対策費のうち、当初から支出が予定されているものについては建物の取得価額に算入することになっています。
これは、建設前、建設後のどちらに支出しても同じです。

 ただ、工場などの建設によって周辺住民のアンテナに影響を及ぼし、テレビの視聴に異変が生じるといった予測外のトラブルが発生することもあります。

 その際、企業側としてもトラブルの発生を予測できない状態だったことが明らかであれば、問題解決のために支出した費用は建物の取得価額に算入せず、住民への損害を保証する一種の損害賠償金として支出時の損金に算入します。