海外親会社から付与されたストックオプション(株式購入権)の行使に係る利益をめぐり、米国企業の日本法人の元社長が「『給与所得』として課税したのは違法」として、国税当局の課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷でありました。
結果は大方の予想通り「職務遂行の対価であり、給与所得と言うべきだ」と元社長側の上告を棄却。国税当局が逆転勝訴した東京高裁判決が確定しました。
同判決においては、ストックオプションの行使権が、@本人が死亡すると消滅する、A他人に譲渡できない、ということから「会社が元社長に与えた利益と言え、給与所得に当たる」と指摘しています。
また、実際にストックオプションを与えられたは元社長が勤務先する子会社ではなく、米国の親会社であった点についても、同子会社が同親会社の100%出資の子会社であったことを重視し、「元社長は親会社の統括の下で勤務していたのだから、職務の対価であることは明らか」と判断しました
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これにより、昨年末で104件が争われていた同種裁判にも、事実上の結論が示されたことになります。
今後、企業側は一時所得課税より税率の高い給与所得課税を前提に、ストックオプションを活用する必要があります。
ただし、一定の条件を満たせば、株式売却時まで課税が繰り延べされる優遇措置もあり、その場合は株式の取得時は非課税扱いとなるため、「判決の影響は比較的少ない」と見ている関係者も多いようです。
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以前は、一時所得とされていたものでした。
所得の分類については、一つの個人的な意見を言わせてもらえば、区分の必要はないという見解をもっています。
課税時期と課税する金額をどう見積もるかが問題となりますが、利益といえるものは同じ金額なのに、所得計算方法が異なるということは、一般常識からいっておかしいと思うしだいです。
サラリーマンの方には申し訳ないが、給与所得控除も必要ないという意見をもっています。扶養控除、保険料控除なども一切なくてよいという意見をもっています。
あとは税率の問題だけです。
簡素なだれでも簡単にわかる税制にすべきという意見を持っております。
批判を受けそうですが、多くの経費節減と税金計算への理解を得られるのでは。
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