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製造業が出すゴミの価額は製造原価から差し引く

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 産業廃棄物対策強化のため、政府が今国会に提出する廃棄物処理法改正案の全容がこのほど明らかになりました。

廃棄物管理票(マニフェスト)制度違反に最高で懲役6ヵ月の刑を科すことができるようになるほか、廃棄物の不法輸出に「未遂罪」と「予備罪」を創設するなど、産廃の不適正処理の罰則を強化しています。

 不法投棄をめぐっては、処理過程を確認する管理票(マニフェスト)の偽造が目立っています。
このため、改正案では、管理票関係の違反の罰則を強化し、「50万円以下の罰金」に加え、6ヵ月以下の懲役も科すことを可能にしています。

 このように社会問題となっている産業廃棄物ですが、税務面で見ると、製造業などが商品の生産過程で排出する副産物や作業クズ、仕損じ品などについては、総製造費用から副産物などの評価額の合計額を差し引いて製造原価を計算することになっています。
 ただし、副産物などの価額が「著しく少額」な場合は、備忘価額(通常は1円)で評価して総製造費用から差し引くことも可能です。

というのも総製造費用と製造原価が近いほど,経費を効率的に使っていることを意味する面もあるからです。

問題は、何をもって「著しく少額」とするかですが、それは会社の経理上無視してもよいほどの少額な金額を意味します。一般的には、スクラップになって使い物にならないものや、価格管理が必要ないものがそれに該当すると見られています。