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立退料に消費税はかからない

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 明治時代の実業家の元別邸で回遊式の庭園で知られる「何有荘(かゆうそう)」(京都市左京区南禅寺福地町)の売買に絡み、東京の不動産業者らが京都府警に逮捕されました。

不動産業者らは、京都地裁で競売中の何有荘の担保権抹消や立ち退き費用名目で金をだまし取った疑いが持たれています。

 逮捕された建設会社社長らは、競売中の何有荘の担保権抹消や立ち退き費用名目で金をだまし取ろうと計画。
東京の不動産業者らに「権利関係をきれいにすれば、京都市内で大学を運営する学校法人が38億円で何有荘を購入する。

担保抹消の費用を提供してくれれば9億円を配分する」と虚偽の買い付け協定書を示し、現金1億円をだましとった模様です。

 ところで、立退料(たちのきりょう)というと老朽化したビルを建て替える場合等に発生するもので、その支払いで税務上勘違いしやすいのが消費税です。
立退料の受け渡しを借家権の売買ととらえ、資産の譲渡として消費税が課税されると思い込んでしまうわけです。

これについては、基本的に借家権の消滅の補償としてやり取りされる立退料は資産の譲渡には当たらず、消費税がかからないとされています。

 ただし、ビルのフロアーを借りているテナント同士が借家権を売買する場合は、たとえその対価の名目を立退料としていても資産の譲渡の対価として消費税がかかることになります。