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免税業者の課税売上は税込み。最高裁が判決

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 最高裁第三小法廷(濱田邦夫裁判長)は2月1日、免税事業者の課税売上高について、消費税額を含むものと解するのが相当だと判断した判決を下しました。

これは、消費税の徴収納付が免除されるいわゆる免税点について、基準期間の課税売上高を計算する際、免税事業者の売上を税抜きとするか、税込みとするかで争われていた事件(いわゆる「張江消費税訴訟」)において、最高裁の判断が示されたものです。
 同事件は、当時免税事業者であった法人が、消費税の基準期間の売上総額3052万円余りを、消費税額3%(当時)を控除して算定すべきであると判断し、課税売上高を2964万円余と計算。

免税点3000万円(当時、現在は1000万円)に満たないことから、消費税の申告・納付をしなかったところ、当局に「免税事業者に該当しない」と判断され、無申告加算税賦課決定処分を受けたため、処分の取消しを求めて提訴していたものです。
 これに対して最高裁は、課税売上高はあくまでも免税事業者に該当するか否かについて、事業者の取引き規模を把握し判定する基準であり、「消費税の納税義務を負わず、課税資産の譲渡等の相手方に対して自らに課される消費税に相当する額を転嫁すべき立場にない免税事業者は、消費税相当額を控除することは法の予定しないところというべき」などと判示。

免税事業者の課税売上高については、消費税額を含むものと解するのが相当だと判断しました。