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創業にかかった費用は会計と税務で扱いが違う

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 会社を新規に立ち上げたとき、気になるのが創業してから実際に営業を開始し、収益が上がるまでにかかる費用(開業費)の処理です。

財務諸表規則では開業費の範囲について、「建物などの賃貸料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払い利息、使用人の給料、保険料、電気ガス水道代」と規定しており、この開業費は商法上、繰延資産として開業5年以内の毎決算期に均等額以上の償却を行うことになります。
 しかし、法人税法上の開業費は、開業のために特別に支出した「広告宣伝費と接待費、旅費、市場調査費」等をいい、開業準備のために支出したとしても、支払利子、使用人の給与、家賃、水道光熱費等の公共料金などの経常的な費用は含まれません。

なお、法人税法上の開業費については、その金額の全部または一部につき法人が損金経理したときは、その支出した事業年度において所得の計算上損金として認めるとしています。

すなわち、任意償却が認められているわけです。
追記
任意償却とは減価償却費、繰延資産の償却費も損金算入限度額の範囲内なら償却費計上額が自由ということです。
開業費、創業費などの商法上の繰延資産も同様に全額以下ならOKということなのです。

ちなみに所得税法上の所得計算における減価償却費の計上は強制償却といって、必ず償却しなければなりません。
開業費は任意ですが。

このように税法により、取扱いが異なるようなことをせず、社会的信用上からも、債権者保護からも、法人こそ、強制償却にすべきが常識と思いますが。