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国税局が債権者の事情考慮した貸倒損失計上で相談受付

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 平成16年12月24日に下された最高裁判決を踏まえ、各国税局で金銭債権の貸倒損失の損金算入に係る事前照会を行っていることを国税庁がPRしています。

 平成16年12月24日に下された最高裁判所の判決によると、金銭債権の貸倒損失をその事業年度の損金に算入するためには、「当該金銭債権の全額が回収不能であることを要すると解される
そして、その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが、そのことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。」と判示されています。
 この判決を受け、国税庁では金銭債権の貸倒損失の損金算入に関する納税者からの事前照会を受け付けることを全国の国税局・沖縄国税事務所に通知しました。

具体的には、東京国税局と大阪国税局では審理課で、そして、札幌、仙台、関東信越、金沢、名古屋、広島、高松、福岡、熊本の各国税局では、審理官が事前紹介を受け入れています。

沖縄国税事務所では、法人課税課あるいは調査課において照会に応じています。