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懇親会出席のために支出したタクシー代は?

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 次男が傷害事件で逮捕されたタクシー会社・MKグループオーナーの青木定雄氏が、自ら「タクシー」のお詫び運転を始め話題となっています。

「原点に返り、自らハンドルを握って・・・」というお詫び会見はウソではありませんでした。

青木オーナーは数々のアイデアで、タクシー業界では風雲児と言われた人ですが、オーナー自らハンドルを握る姿勢には感心します。
 ところで、企業においては、得意先を接待したり、自社の懇親会等に招待するためにタクシーを送迎用に利用する機会は多いものです。

税務上では、この送迎用タクシーの運賃は交際費になります。
また、自社の社員や役員が得意先を接待して夜遅くなり、タクシーで自宅まで帰った場合も交際費となります。
それは、接待等に付随して支出する費用も交際費とみなされるからです。

 しかし、他社が主催する懇親会に自社の社員や役員をタクシーで向かわせた場合、自社が負担したそのタクシー代は交際費にはなりません。

というのも、交際費とは、接待費、交際費、機密費といった費用のことで、法人が、自社の得意先や仕入先など事業に関係のある人に対し「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する」ものだからです。
 つまり、交際費となるのは、接待、供応、慰安、贈答等を「した」場合であり、逆に接待等を「された」場合の費用は交際費にはなりません。

したがって、この場合のタクシー代は、接待を受けるための費用であるため、交際費ではなく、旅費交通費として処理できるわけです。

追記
全く、税法とはやっかいですね。交際費だけでも、分厚い本の1冊になります。