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路線価発表前に相続が発生した場合の土地評価

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 3月23日に国土交通省が発表した今年1月1日現在の公示地価は、下落率こそ2年連続で縮小しているものの、平均では昨年を5%下回り14年連続の下落となりました。

国税庁が毎年8月に発表している路線価も、この公示地価に連動しているため下落するのは確実です。
 国交省が発表する公示地価は「地価公示法」に基づくもの。全国の土地の価格を開示することにより、民間取引や公共収用時などの土地取引を円滑にすることがねらいです。

 相続税・贈与税の評価の基準になる路線価もこの公示地価を基に決められています。

路線価は、国税庁より毎年8月上旬に発表されるのが通例で、公示地価の約80%が基準とされています。

 この路線価は、その年の相続税や贈与税の土地の評価をする際の基準となるものです。
ところが、国税庁の発表は毎年8月であるため、その前に相続等が発生した場合、土地の評価基準が無いということになります。

特に相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですから、例えば1月に相続が発生した場合、路線価が発表されるのは申告期限の約2ヶ月前となり、「財産分割が間に合わない」状況にもなりかねません。

 このような場合、公示地価より路線価を類推することができます。

具体的には、評価対象地の近辺にある同条件の土地(標準地)の公示地価を調べ、その公示地価の前年比(増減率)を、前年の評価対象地の路線価に乗じて計算します。