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先日、統計庁が発表した「2004年婚姻・離婚統計」によると、昨年の離婚件数(13万9365組)は16年ぶりの離婚減少だそうですが、それでも1日平均381組が離婚したことになります。
ところで、離婚問題では、往々にして子供の面倒を誰が見るのか・養育費は誰が負担するのか、といったこともが問題になります。
こうした親権(監護権)や養育費の問題では、一般的に、「親権は母親、養育費負担は父親」で納まるケースが多いようですが、税務上では、このようなケースにおいて、父親が払う養育費に扶養控除は認められるかどうかが問題になります。
結論から言いますと、この場合は「生計を一にする」条件下にありますので、扶養控除が認められます。
「生計を一にする」とういことを「生活をともにする」ということだと誤解する人が多いようですが、「生計を一にする」とは「所得者の財布一つで生活していること」ということで、必ずしも同一の家屋に起居していることが要件ではありません。
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例えば勤務、就学、療養の都合上、日常の起居を共にしていなくても生活費、学費、療養費等の送金が常に行われている場合などがあります。
(単身赴任の父親とその家族などの関係もこれに含まれます。)
こうした、所得者からお金が送られている・支払われている場合、「生計を一にする」とみなされます。
つまり、離婚後主に夫が養育費を負担している場合には、「生活をともにする」状況ではありませんが、「生計を一にする」状況とみなされ、扶養親族控除が認められます。"
追記
ただし、父親と母親ともに扶養控除することはできません。
母親がキチンとした収入があれば、母親は扶養控除するのが、人情でしょうから。
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