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地方税電子申告で総務省が代理人に依頼者情報公開

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 ここにきて行政手続き・申請の電子化が加速しています。
 国の行政手続きは既に98%が電子化されているといわれ、遅れ気味の地方自治体においても、4月から運用を開始する静岡県や岩手県のように、電子申請窓口開設の発表が相次いでいます。

また税の申告手続においても、今年の所得税申告が全国で電子申告可能になり、1月には地方税の電子申告が一部都道府県ではありますがスタートしました。

 電子申告・申請というと、必ず話題になるのが個人認証ですが、その個人認証について総務省の動きに注目が集まっています。
 このほど総務省は、電子申請で本人証明に使う「公的個人認証サービス」について、税理士や司法書士などが依頼者の住所や生年月日などの情報を事前に確認できるようにする方針を決めました。

同省では関連する法律改正を早急に行い、今年度中の施行を目指しています。

 現在の電子申請制度では、申請者は市町村から発行された住基カードなどに登録された「電子証明書」を申請書等に自らが添付し、国や自治体に電送することになっています。

ところが、この方式だと電子証明書が正しいものかどうかがチェックできるのは国や自治体などに限られてしまい、税理士などの代理人が代理申請等を行う場合、その電子証明書が有効であるかどうかが確認できません。
そのため、申請者の転居などに伴い電子証明書が無効になっていると国や自治体から指摘を受け、手続きをやり直すケースもあったようです。

 今回の総務省の方針は、電子申請の進行に伴い、不動産登記のように代理人無しには手続きが難しい手続きにも電子化が拡大することを想定したもの。

税理士や司法書士のほか、公証人や行政書士、弁護士、医師などが「代理人」の対象になると考えられています。