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マッサージ代も所得税の医療費控除の対象!?

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 4月も半ばとなりました。企業戦士にとっては、新たな配属先で取引先とのやり取りや新入社員への応対などで、何かと気ぜわしく、ストレスが溜まりがちな季節です。

仕事疲れでこった肩、腰をほぐすためにマッサージに通う人も少なくないのではないでしょうか。

 マッサージとひと口に言っても、その種類は指圧、針、つぼといった昔からあるものから、タイ式、台湾式といった最近流行のものまで様々です。

ただ、マッサージ代は安くても数千円、高ければ数万円となるケースもあるだけに、その費用を医療費として所得税の医療費控除の対象となるのかどうかが気になるところです。
 基本的に、所得税の控除の対象となる医療費は、医師の診療に基づく診察代や医薬品の購入代金とされています。

これは、治療のためのマッサージ代は原則として医療費控除の対象となるものの、健康維持のためのマッサージ代は対象外ということを意味しています。

つまり、肩こりを解消するためにマッサージを受けただけでは、その費用は医療費控除の対象にはならないのです。

 ちなみにカイロプラクティク(整体)については、「医師、あんまマッサージ指圧師、柔道整復師」といった専門の資格を持った人の治療であれば治療費が医療費控除できるのですが、資格を持たない人の治療では医療費控除の対象外となっています。