2.改正された住宅・土地税制と新耐震基準
改正された住宅・土地税制の中で最も質問が多いのは、新耐震基準に基づく証明書の添付です。
すなわち、耐震要件をクリアすれば、従来耐火建築物25年超、耐火建築物20年超に適用がなかった次のものについて住宅・土地税制の特例(以下、単に「特例」といいます。)を新たに受けることができるようになりました。
@ 住宅ローン控除(措法41) A 特定居住用財産の買換え(措法36の6) B 住宅取得資金に係る相続時精算課税(措法70の3) C 登録免許税の軽減措置・所有権の保存登記(措法72の2)・抵当権設定登記(措法73・74) なお、地方税においては D 不動産取得税の特例(地法73の14B)
これらの耐震基準は、昭和56年までの既建築物に対して同年に策定された「新耐震基準(震度6程度の地震でも倒壊しない程度の強度)」を昭和57年以降に施工した場合に特例の適用できることになります。
この場合に当該家屋について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める新耐震基準に該当する証明書を確定申告書に添付した場合に限り適用することとされています。(措規18の21@)。
しかし、その証明書の内容は、現在は示されていません。