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平成17年4月まで発布された法令

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 平成17年4月まで発布された法令

 1.平成17年度税制改正の施行等

 平成17年度税制改正は、平成17円2月4日「所得税法等の一部を改正する法律案」として第162国会に提出され、同年3月2日衆議院可決、同年3月30日に参議院可決・成立(法律第12号)、同年4月1日に施行されました。

 なお、法律の成立に伴う政令及び省令については、平成17年3月31日公布、同年4月1日に原則として施行されました。

 したがって、平成17年度税制改正は、同年4月1日に所定の手続を経て税法、施行令及び施行規則が原則として適用されることになりました。
 2.改正された住宅・土地税制と新耐震基準
 改正された住宅・土地税制の中で最も質問が多いのは、新耐震基準に基づく証明書の添付です。

 すなわち、耐震要件をクリアすれば、従来耐火建築物25年超、耐火建築物20年超に適用がなかった次のものについて住宅・土地税制の特例(以下、単に「特例」といいます。)を新たに受けることができるようになりました。


@ 住宅ローン控除(措法41) A 特定居住用財産の買換え(措法36の6) B 住宅取得資金に係る相続時精算課税(措法70の3) C 登録免許税の軽減措置・所有権の保存登記(措法72の2)・抵当権設定登記(措法73・74) なお、地方税においては D 不動産取得税の特例(地法73の14B)

 これらの耐震基準は、昭和56年までの既建築物に対して同年に策定された「新耐震基準(震度6程度の地震でも倒壊しない程度の強度)」を昭和57年以降に施工した場合に特例の適用できることになります。

この場合に当該家屋について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める新耐震基準に該当する証明書を確定申告書に添付した場合に限り適用することとされています。(措規18の21@)。
 しかし、その証明書の内容は、現在は示されていません。

■教育訓練費の対象内容■
 対象となる教育訓練費の中身については以下のものが上げられます。
 ・講師・指導員に対する経費
 ・教材費
 ・外部の設備の利用料
 ・研修の参加費や委託費等
 基本として外部への支出が対象となっていると憶えて下さい。

■適用期間
 平成17年4月から3年間。時限措置になります。

■その他
 初回でも述べたように、前2事業年度の平均額(基準値)より当該年度の教育訓練費が上回った場合にのみ適用できる制度であり、法人税より控除できるという性格上、「当該年度が赤字であれば控除できない」(赤字では法人税が発生しない為)となります。

 もともと教育訓練費は損金として処理できますから、使用した額のおおよそ法人税率分は法人税額の減少という形で戻ってくる計算になります。さらに、この制度を利用することで、増加分の最大2割が法人税額より控除されますし、法人住民税も安くなります。特に、「現在、教育訓練費をあまり使っていない」企業にとっては、魅力的な税制だと思います。