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開業時の自宅改造した費用は経費化できない

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 さきごろ、1円でも会社が創れる最低資本金規制特例制度が「新事業創出促進法」に基づく制度から「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく制度に変わりました。

それに伴い、この制度を利用して確認株式会社又は確認有限会社を設立するための「創業者であることの確認申請」についても変更されています。

 ところで、経済産業省によると、この制度を利用して設立された会社は既に2万社を超えていますが、その7割は前職が会社員の脱サラ組のようです。
 脱サラして事業を始めようとするとき、これまで住んでいた自宅を取り壊し、そこに事務所や工場を建設するケースがあります。

この場合気になるのが、自宅取り壊し費用が必要経費なのかという点です。
少ない資金で事業を立ち上げるわけですから、自宅の取り壊し費用について「新築事務所の取得価額に繰り入れて減価償却する」か、または「開業によって発生する事業所得の計算で経費とする」ことができれば、当初資金が少しでも助かります。

そのため、たとえば土地を譲渡するために行われた建物の取り壊しの場合など、取壊損失、取壊費用を土地の譲渡所得の計算上控除できることと同様の期待を抱いてしまうのです。
 しかし、譲渡以外の目的で取り壊した場合の費用については、事業用建物に限り「事業所得の計算上資産損失」として必要経費にできるとされています。

つまり、居宅などの非事業用資産については、こうした取扱いは認められていないわけです。

そのため、上記のような取壊し費用は、「新築事務所の取得価額に繰り入れて減価償却する」ことも、「開業によって発生する事業所得の計算で経費とする」ことも認められないのです。