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博覧会に出展した機械は減価償却できないものがある

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 3月から開催されている「愛・地球博」の入場者数が累計で500万人を突破しました。

万博協会が設定した開催期間(180日)内の入場者数の目標は1500万人でしたから、開催期間の約3分の1が経過した時点での500万人突破は、ほぼ予定通りといったところでしょうか。

 開幕直後は出足の鈍さが心配されてただけに、博覧会の関係者や出展した多くの企業も胸をなでおろしているようです。
 ところで、万博に限らず、メーカーや販売店が展示会や見本市などに製品や機械を出品することは多いものです。

その場合、出展企業が頭を悩ませるのが、展示実演用の機械が「減価償却資産」になるのか、それとも「棚卸資産」になるのかです。

減価償却資産にできれば、その耐用年数に応じて機械価額を償却できますが、棚卸資産ではそれができません。
 この点について国税当局では、「常時、展示実演の用に供している機械であれば減価償却資産となり、減価償却資産の耐用年数表で例示されている『前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの』の耐用年数(主として金属製のものであれば17年)を適用する」としています。

要するに展示実演しているものであれば、減価償却資産の要件である「事業の用に供しているもの」とみなされるわけです。

 ちなみに、展示、陳列のみで実演をしていない機械については、実情(販売目的であるかどうか等)に応じて棚卸資産か、減価償却資産かを判断することになります。