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社員旅行では役員分の費用も福利厚生費扱い

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 日本経団連の調査結果によると「今夏のボーナスは2年連続で過去最高額」でした。

企業の業績が回復し、目に見える形でボーナスがアップするとなれば、福利厚生事業の一環として行われる「社員旅行」も、近くの温泉ではなく海外旅行にグレードアップするところもあるのではないでしょうか。

 社員旅行で海外に行く場合、気になるのが「会社が負担した役員分の旅費」の取扱いでしょう。
法人が役員に経済的利益を供与した場合は、役員賞与となり損金に算入できないことになっていますが、海外慰安旅行の旅費についての特別な取扱いについては意外と知られていません。

 法人が、役員や使用人のレクリエーションのために社会通念上一般に行われていると認められる慰安旅行の費用を負担した場合、その旅行に参加した役員や使用人が受ける経済的利益については、原則として福利厚生費として取り扱うことが認められています。
 ただし、慰安旅行として「海外旅行」を実施した場合、法人が負担する費用が福利厚生費として取り扱われるのは、その旅行の企画立案、主催者、目的、規模、行程、従業員の参加割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うことが求められます。

しかし、「その旅行に要する期間が4泊5日以内」で「旅行に参加する役員、従業員の数が全従業員の半分以上」という二つの条件を満たしていれば、原則として給与課税しないという取り扱いになっています。