川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成17年タックスニュース 170811


メーカーが販売店に提供する少額物品の判断基準

戻 る(平成17年の記事一覧へ)
 メーカーが自社製品の販売促進のために、販売店に対して成功報酬を約束する場合は「売上に応じて少額物品を交付する」という手法がよく使われます。

少額物品であれば交際費にする必要はなく、損金として落とせるからです。

ただ、少額物品かどうかについては、その金額や調達方法などによって微妙に判断が異なってくる場合があるので注意が必要です。

 メーカーが販売店に対して、売上高に比例する形で「少額物品」を贈与する場合、税務上の「売上割戻し」と同一基準で贈与するならば、交際費として取り扱わなくても良いことになっています。

そして、その少額物品については購入価額が「おおむね3千円以下」のものとされています。
 そこで、問題となるのが販売店に配布する少額物品を自社製品で賄う場合です。

その配布する自社製品については、製造原価が3千円以下であっても販売価格が3千円を超える場合があるため、少額物品の判定基準である「おおむね3千円以下」という点を販売価格で見るのか、それとも製造原価を基準とするのか戸惑う人が少なくありません。

 それについて当局では「交付する少額物品については、その購入価額がおおむね3000円以下であるかどうかで判断します。

他社から購入するのではなく、自社製品で賄う場合は調達価格が3000円以下かどうかです」としています。

つまり、少額物品かどうかは、その物品の販売価格ではなく、調達価格となる製造原価で判断するわけです。
 それについて当局では「交付する少額物品については、その購入価額がおおむね3000円以下であるかどうかで判断します。

他社から購入するのではなく、自社製品で賄う場合は調達価格が3000円以下かどうかです」としています。

つまり、少額物品かどうかは、その物品の販売価格ではなく、調達価格となる製造原価で判断するわけです。