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ビル建設で周辺住民に支払った迷惑料は取得価額に算入

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 ビルの建設にあたって、避けて通れないのが近隣住民との「日照権侵害」「電波障害」などに関する交渉でしょう。

建設反対運動が起こる前に、近隣住民に補償金を支払って解決することが多いものですが、こうした補償金以外に“迷惑料”を支払うケースもあるようです。

 ビルを建築する場合には、それによって地域住民に生じる日照権侵害や電波障害などに対し、多額の補償金を支払うことが一般化してきています。

特に、高層建築物の建築許可を受けるためには、被害の予想される地域住民の「建築への同意」が必要ところも少なくありません。

このように、ビルの建設にあたって当初から支出が予定されている補償金のようなものは、ビルの取得に必要な費用であることから建物の取得価額に算入することになります。
 また、実際の地域住民との補償交渉においては、駐車場の騒音・廃ガスや景観障害などが問題視され、結果的に“迷惑料”のような補償を求められることもあります。

そうした“迷惑料”も、建物の改築が原因となって支払われるものであり、その迷惑自体も将来にわたって続くものであることから、国税当局では、「日照権侵害の補償に類似したもの」と考えています。

つまり、こうした“迷惑料”についても、建物の取得価額に算入すべきと判断しているわけです。
 また、実際の地域住民との補償交渉においては、駐車場の騒音・廃ガスや景観障害などが問題視され、結果的に“迷惑料”のような補償を求められることもあります。

そうした“迷惑料”も、建物の改築が原因となって支払われるものであり、その迷惑自体も将来にわたって続くものであることから、国税当局では、「日照権侵害の補償に類似したもの」と考えています。

つまり、こうした“迷惑料”についても、建物の取得価額に算入すべきと判断しているわけです。

追記
迷惑料が建物の取得価額になるのは、常識の範疇からおかしいのでは思います。取得価額とは、建築する価額ではないでしょうか。