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産後の母体の面倒を見る家政婦代も医療費控除の対象?

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 アパートにおいて無資格で助産行為をし、母子ともに死亡させたとして警視庁組織犯罪対策2課と荒川署が11月27日、東京都荒川区に住む○○籍の女性(77歳)を保健師助産師看護師法違反容疑で逮捕しました。

出産には高額な費用がかかることから、死亡した不法滞在者の女性にとって逮捕された女性はいろんな面で都合が良かったようです。
 出産にかかる費用の税務で、まず思い浮かぶのが「所得税の医療費控除」です。

高額な費用を支出しなければならないため、その費用が医療費控除の対象になるかどうかで、家計が大きく変わるからです。

 医療費控除の対象となる医療費には、医師などに対して支払う治療代のほか、保健師や看護師、准看護師などに支払う費用も含まれます。さらに、所得税法では助産師による分娩の介助に対する費用のほか、妊婦や新生児が受ける保健指導のための費用も同控除の対象になると定めています。
 しかし、出産においては、出産後の母体の療養まで含めて考えなければなりません。

そのため、両親など親族の支援が受けられない家庭では家政婦を雇うケースもあります。
ただし、家政婦を雇った場合の費用についてまで、医療費控除の対象になるかどうかは不透明です。

これについて国税当局では「家政婦の仕事が、母体の療養にかかわるものかどうかがポイントになる。
家政婦の行う仕事が家族に対する療養上の世話である場合には、家政婦に支払った費用は医療費控除の対象になるが、家政婦が専ら家事上の仕事を行っていた場合には、費用は医療費控除の対象にはならない」としています。