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新事業活動促進法の申請要件などを告知 中企庁

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このたび、4月13日に施行された「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(中小企業新事業活動促進法)に関して、中小企業庁が基本方針を告知、同法の適用を受けるための申請内容等についても明らかになりました。

 中小企業新事業活動促進法は、中小企業の創業、試験研究、経営革新、新事業開拓などを一層支援することを目的に、従来の中小企業支援関係の法律を統合、強化したものです。
具体的には、中小企業の創業時、もしくは中小企業が「経営革新計画」か「異分野連携新事業分野開拓計画」を作成し、都道府県知事の承認を受けた場合に、金融面、税制面、その他のさまざまな支援や特例を利用することができます。
 ところで、従来は「中小企業経営革新支援法」で規定されていた「経営革新計画」について、今回、同法が中小企業新事業活動促進法に統合されたことにより、申請内容等が変わるかどうかが注目されていましたが、今回の基本方針でこれが明らかになっています。

 同方針によると、経営計画の期間は従来と同じ3年〜5年間。
ただし、従来は、「付加価値の向上」(5年計画の場合は15%以上)だけだった経営指標(数値目標)が、「経常利益の向上」(5年計画の場合は5%以上)も選択できるようになっています。

新たに「経営革新計画」を申請する場合、どちらかを選択することになるわけです。