競馬の祭典である日本ダービーの季節がやってきました。
日本ダービーは「競馬界最大の祭典」。
競馬ファンではなくても「日本ダービーだけは馬券を買う」という人もいるほどです。
また、羽振りの良い企業オーナーなどが競走馬を所有するケースも多いですが、その最終目標も、この日本ダービーを制することといっても過言ではありません。
ところで、競走馬のオーナーにとって、なによりの楽しみなのは愛馬がレースを走ることでしょう。
また、レースに勝てば多額の賞金を得ることができます。
特に日本ダービーのような大レースを勝てば、それこそ億単位の賞金が手に入れられるのです。
ただ、競走馬の相場は安い馬でも数百万円以上。
高い馬となれば数億円は当たり前の世界です。
加えて厩舎に預ければ、毎月数十万円の預託費用がかかり、レースに出走させる際にも登録料を支払うことになるなど、馬主というのは、とかくお金のかかる趣味です。
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経費もかかりますが、儲けも大きいことから、こうした競走馬の保有で得た所得への課税が気になるものです。
基本的に、馬主が競走馬の保有によって得た所得は雑所得として所得税・住民税がかかることになっています。
ただし、競走馬を5頭以上持っているか、または過去3年間継続して2頭以上を保有し、その間において黒字である年が1年以上ある場合などの条件を満たしている場合は、事業所得として扱われ、他の所得と損益通算することができます。
なお、この場合、競走馬も事業用資産として扱われることになります。
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