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企業が払った罰金は必要経費にならない

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 海外サッカーは先月までに各リーグとも最終戦を終え、現在、束の間のオフシーズンを過ごしています。

そんななか、イングランドのプロリーグ(プレミアリーグ)で優勝した「チェルシー」と、同チームのモウリーニョ監督に対して、移籍交渉に規定違反があったとしてチームに6000万円、監督に4000万円の罰金が課せられました。

ちなみに、プレミアリーグにおける移籍交渉を巡る過去の罰金最高額は400万円といわれていますので、今回の罰金は相当な厳罰といえるでしょう。
 企業においても罰金を支払うケースがあります。
たとえば脱税した場合、延滞税や重加算税がかかるのは勿論、悪質な場合は刑事罰(いわゆる脱税罪)としての罰金が課せられます。

また、同様に不正競争防止法や、労働基準法、道路交通法・・・最近では個人情報保護法や健康増進法など、法令違反に対し企業に罰金、または科料を課す法律は山ほどあります。

さらに都道府県や市町村の条例等でも同様です。
 ところで、企業が罰金を支払った場合、「租税公課」として処理することになります。

しかし、だからといって必要経費として損金算入できるかというとそうではありません。

国税法においては「租税にかかる罰金、加算金、刑事上の罰金、法人所得税」は必要経費とはならないとされており、延滞税、加算税、罰金、科料(過料)はいずれも損金としては処理できません。

 また、これは国内の罰金だけではありません。
内国法人が裁判手続を経て外国又は外国の地方公共団体により課される罰金についても損金に算入することはできません。
なお、この場合の裁判手続には米国の司法取引も含まれるものとされています。