|
人気漫画のキャラクターを使ったパチンコ・パチスロ台が人気を集めたり、数十年前にヒットしたアニメのリメイクドラマが作られるなど、ここにきて広告代理店などが原作者から著作権を買い取り、加工、販売する「著作権ビジネス」が流行しています。
漫画、アニメ、楽曲などの著作権の相場は、その時々における人気によって乱高下するものですが、安いものでも百万円単位、高いものでは数億円に上るケースがあります。
このように高額な権利を使ってビジネスを展開することから、著作権を買い取った経営者のなかには、譲受対価を無形固定資産として減価償却する形で会計処理しなければならないと考えている人もいるようです。
しかし、著作権は、「著作者の死亡後、50年間」は保護されるものですから、著作者の死亡時期が明らかにならなければ、権利の存続期間が確定しません。
例えば、若手クリエイターの持つ著作権であれば、その権利消滅期間が半世紀ほどとなるのか、一世紀近くになるのかが全くわからないわけです。
|
しかも、著作権は、時の経過で価値が減少するものでもありません。
つまり、権利の価値が損なわれず、存続期間も測定できないことから、税法上、「非減価償却資産」として取り扱われることになっています。
このため、著作権を買い取った場合の会計上の処理は、絵画などと同じように資産として計上し、権利が消滅したときに償却することになります。
|