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子会社への無利息融資が即寄付金になるわけではない

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 業界や地域を問わず、企業の合併、提携の動きが活発化しています。
規模のメリットを求め企業再編になだれ込む大企業が増えているなかで、苦戦を強いられているのが中小企業でしょう。

とりわけ、地方に販売会社などの子会社を持つ企業にとっては、市場環境の激変により子会社が倒産の憂き目に遭うという事態も増えてきているようです。
 業績不振の子会社の倒産防止のため、緊急に合理的な再建計画を策定し、これに基づいて親会社が子会社にいわゆる「つなぎ融資」などを行う場合があります。

こうしたケースで融資を受けた子会社に、通常の金利負担を求めると、せっかく再建しようとしている子会社の前途に重い負担を強いることになります。そのため、緊急のつなぎ資金については、低利・無利息で融資するのが一般的です。

 ただし、親会社にとって倒産防止という合理的な事情があるにもかかわらず、低利・無利息貸付けを行ったことから、杓子定規に税務署から「子会社への低利・無利息融資は、経済的利益の供与にあたる」として寄付金課税されたらたまったものではありません。
 そこで、法人税法においては、合理的理由に基づく低利・無利息貸付け、債権放棄については、税務上も正常な取引条件に従って行われたものとして取扱い、寄付金としての認定課税をしないことが規定されています。

つまり、低利・無利息での貸付けだけを捉えて寄付金として取り扱うのではなく、緊急避難的なケースかどうか実態を見極めて判断する――といった事情を考慮するよう国税の執行面で幅を持たせているわけです。