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相続税の物納が6年連続で減少。見直し論も。

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 国税庁はこのほど、平成16年度の相続税の物納状況をまとめました。それによると、16年度の申請について件数が3065件(前年比64.2%)、金額が1288億円(前年比55.5%)と大幅に減少しています。

 物納申請件数の減少は平成11年度以降6年連続のことで、ピークであったバブル崩壊直後の平成4年度に比べると約2割の水準です。
このように、物納申請件数が減少し続けている原因としては、
1.土地の価格下落が鈍化したことから売却した方が有利な場合が増えた。

2.土地価格の下落で相続税額自体が少なくなり、物納の必要が無くなった。−という見方が有力なようです。

 ところで、物納については、許可基準があいまいだったり、審査に2〜3年かかったりするなどの利用し難い点もあり、それも物納利用者が減少している原因の一つと考えられています。
そこで、政府では平成18年度の税制改正において、相続税法に「質権、抵当権その他の担保権の目的となっている」など、物納の対象外となる条件を明記することで、許可基準の明確化と審査期間の短縮を図ることを計画しているようです。

また、同時に非上場株式の物納基準も大幅に軽減することも計画されています。

実現すれば「物納」の使い勝手が向上するのは間違いないだけに、今後の動きが注目されます。