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法人が土地を購入する際には、それに関連して不動産鑑定料、仲介手数料のほかに、購入する土地の所有者が支払った“固定資産税”に相当する金額を支払うケースがあります。
その場合、支払った“固定資産税”についは取得価額に含めずに租税公課として損金として処理したいものですが…。
減価償却資産を購入した場合に取得価額に含まれるのは、引取り運賃や荷役費、運送保険料、購入手数料など購入するときに直接かけた費用となっています。
また、これは非減価償却資産である土地の取得価額についても同様に扱われています。
ただし、不動産取得税、自動車取得税、特別土地保有税のうち土地取得に対して課せられるもの、新増設にかかわる事業所税、登録免許税、その他登記のために要する費用については、土地の取得価額に含めなくてもよいことになっています。
これらについては、租税公課として損金に算入することができるわけです。
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しかし、同じ税金でありながら、固定資産税はこの扱いには含まれていません。
これについて国税当局では、「本来の納税義務者は譲渡者であり、譲受者は『税』を支払っているわけではなく、『税相当額』を支払っているに過ぎない。
加えて、売買に伴って支払うものであり、事後費用とはいえないからだ」としています。
つまり、支払った固定資産税相当額は、その土地の取得価額に算入しなければならないとのです。
【追記コラム】
中古車の自動車税も同様ですが、固定資産税が1月1日の所有者に課税されることからの月数精算が商慣習となっているものです。取引しているご本人たちは固定資産税の月数負担分と思っているものと思われますので、損金算入でもよいのではと思いますが。
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