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ますます厳しくなる企業会計への監視の目

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 公認会計士監査の制度変更に関する話題を取り上げてみます。
変更のなかみは、粉飾決算につながるような不正の事実や不正の疑いを会計監査の過程で発見した場合は、監査法人あるいは公認会計士は証券取引等監視委員会などへの通報義務を負うものとし、通報義務を怠った場合、その監査法人あるいは公認会計士は懲戒の対象になる、というものである。

 これに絡めて、中堅中小企業にも関係する「会計参与」の制度について少し触れてみたい。新商法にて導入される会計参与は、監査法人若しくは公認会計士又は税理士法人若しくは税理士が会計参与となる資格を有し、会社は定款の定めによって設置することができます。
会計参与は取締役と共同で計算書類や付属明細書を作成する業務執行機関であり、株主総会で計算書類の説明義務を負う。

また、取締役の職務執行に関して不正行為や違法行為などの重大な事実を発見したときは、監査役あるいは株主への報告義務を負い、会計参与は会社に対する損害賠償責任(株主代表訴訟)と同時に第三者に対する損害賠償責任も負うことになる。

 前段の監査法人等による通報義務の制度も後段の会計参与の制度も会計に携わる職業会計人にとってはより責任の重くなる内容である。
しかし、一方の会社側にとっても、会計を通じて行われる利害関係者に対する情報提供について、これまで以上に透明性と適正性・適法性が求められることになる。

企業経営者に求められるのは、襟を正した経営に対する姿勢とともに、会計に対する理解を深め、積極的に会社の内容をディスクローズし、経営の透明性を維持していくことである。

上記のいずれの制度も外部からの監視の目がますます厳しくなる方向に変更されていることに留意して頂きたい。