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購入したマイホームを即売却。3千万円控除は使える?

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今年8月、東京・茨城間に「つくばエクスプレス(TX)」が開通しました。第3セクターの鉄道としては割と料金が安いこともあり、同沿線は住宅地としての人気も上々のようです。

事実、国土交通省の2005年7月1日時点の都道府県地価調査(基準地価)でも、「鉄道新線の影響により、守谷市が全体で上昇となり、八潮市、流山市等においても上昇地点が現れた。」と総評されています。

マイホームを考えている人にとって地価上昇は必ずしも嬉しいことではありませんが、夢のマイホームは「上向き」の場所にというのも人情でしょう。
ところで、マイホームを購入しても、仕事の都合などでどうしても売却しなければならないケースはあるものです。

仮に、マイホームを売却することになった場合、注意しなければならないのが譲渡所得税です。

特にTX沿線など地価が上昇傾向にある地域では、売却価格が購入価格を上回り譲渡所得が発生する可能性があるからです。

譲渡所得が発生した場合、節税対策として利用したいのが「居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例」、いわゆる3千万円控除です。

ただ、同控除制度は「その人が生活の拠点として利用している家屋」とされていることから、長期にわたり居住している住宅を売却した場合にだけ適用できる制度と思っている人がいます。

TX沿線で住宅を購入した人などには、居住してまだ間もないことから、同控除制度が適用できないのではないかと思っている人がいる可能性もあります。

 しかし、これについては、国税当局が「一時利用を目的とする家屋は3千万円控除の適用対象外だが、居住していた期間の長短に関しての制約はない。生活の本拠として利用していた家屋ならば問題なく適用できる」としていますので心配はいりません。