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米国LSPは法人なのか?資産家らが30億円の申告漏れ

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 国税当局がこのほど、今年6月に閉鎖したドイツ系証券会社「コメルツ証券東京支店」があっせんした不動産投資事業に投資した全国20数人の資産家らの不動産所得の申告に対し、総額30数億円の申告漏れを指摘しました。
この事件を巡って、改めて不動産所得のあり方が注目されています。

 問題となった不動産投資事業は、アメリカに設立されたLPS(リミティッドパートナーシップ)が展開している中古不動産のリース事業のこと。このリース事業では、マンションの資産価値下落分の損失に加えて建物の減価償却費を経費として計上したことから、高額な赤字が発生しました。
そこで、同事業に出資していた資産家らは、給与所得などとその赤字を損益通算して申告しましたが、これに対して国税当局は、「法人が購入した不動産の減価償却費は、個人に振り分けられない」として、資産家らが経費として計上した減価償却費相当額を申告漏れと指摘しています。

 不動産所得とは、個人が土地や建物などの不動産の貸付けによって得た所得のことです。その所得は「総収入金額−必要経費」で計算され、必要経費には「賃貸住宅の固定資産税や減価償却費」などが含まれます。
 つまり、申告漏れを指摘された資産家らは、LPSが購入した賃貸不動産で得た所得を個人の所得と判断していたのに対し、国税当局はLPS自体を法人と判断。減価償却費相当額を必要経費として認めないとしたわけです。

 なお、申告漏れを指摘された資産家らは国税当局と争う姿勢を示しています。