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離婚による財産分与で居住用財産の特別控除は適用可能

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 テレビ朝日で放送中の秋ドラマ「熟年離婚」(渡哲也主演)の視聴率が好調だそうです。

 現在、日本では少子高齢化が問題になっていますが、高齢化社会の進行に伴い、熟年離婚は増加の一途だそうで、ここ10年で同居期間が25年以上の熟年夫婦の離婚は2倍以上、同居期間30年以上になると3倍近くも増えているとのことです。

 ところで、熟年離婚ともなると、それなりに財産の蓄えがあるケースが多いため、財産分与に関わる税金問題は意外と深刻です。
 離婚に伴い配偶者の一方から他方に財産分与があった場合、受け取った側には税金(贈与税)は課税されません。
また、現金等の分与であれば分与した側にも税金は発生しません。

しかし、分与した財産が譲渡所得の対象となる資産(土地や建物など)だった場合は、時価で資産を譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。

特に熟年離婚で住宅などを分与した場合、住宅ローンの支払いを終えていて、また、時価が取得価額を大きく上回っているケースが多いため、譲渡所得が発生する可能性が高いといわれています。
 財産を分与した上に税金を納めなければならないとなると、分与する側は大変です。

そこで、少しでも節税したいと考えるのが人情ですが、分与した財産が住宅の場合、居住用財産の3000万円特別控除の特例が使えますし、10年以上所有していた居住用財産の場合は長期譲渡の低率分離課税の特例も利用できます。

この2つの特例は条件として「資産の譲渡先が配偶者など、特殊関係者である場合には適用されない」ことになっていますが、特殊関係者であるかどうかは、譲渡したときの状況により判定することになっていますので、離婚後の譲渡であれば問題ありません。