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銀行窓口での一時払養老保険の取扱いスタート

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 銀行の窓口で販売できる保険商品の種類が12月から拡充され、今回は貯蓄性の高い一時払養老保険が扱えるようになりました。
高齢者を中心に金融資産を豊富に持つ客層が多い銀行にとっては売り込みやすい商品となりそうです。

 銀行の保険販売については、保険業法の施行規則により平成13年から段階的に解禁されてきていますが、12月から“解禁”となるのは、生命保険の中でも一時払終身保険や一時払養老保険など貯蓄性の高い商品。
また、損害保険のゴルファー保険や積立型の傷害保険・火災保険なども加えられました。

 銀行での保険販売というと、バブル全盛期に一世を風靡した、保険料全額借り入れによる変額保険トラブルを思い起こす人もいるでしょう。

「相続税対策に効果あり」という謳い文句で主に高齢者を対象に販売されましたが、バブル崩壊で額面割れが続出し、莫大な有利子負債を抱えた契約者に自殺者まで出て社会問題になりました。
また、先日、融資先の企業に「金利スワップ」と呼ばれる金融派生商品の購入を強制し、公正取引委員会から排除勧告を受けた三井住友銀行の例にあるように、融資先企業への不利益も心配されています。

 そこで、今回の拡大解禁とともに、さまざまな「弊害防止措置」が内閣府令にて定められました。

たとえば、事業資金の融資先である法人、その代表者及び個人事業主、および事業資金の融資先である小規模事業者の役員及び従業員に対する保険契約の募集を禁止されたり、融資担当者と保険募集担当者を分けなければならないなど、厳しい対応が銀行に課せられています。

なお、政府は今後、これらの販売規制の機能を監視しながら、平成19年にはすべての保険について、銀行窓口での販売を全面解禁する方向です。