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工事区間ごとに払われる請負代金の一括収益計上はダメ

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 先日、与党がまとめた2006年度税制改正大綱では、道路整備などの公共工事に影響のある、いわゆる「道路特定財源」の一般財源化について、「来年の歳出・歳入一体改革の議論の中で、税のあり方について検討」と先送りしました。

 ちなみに、最近の公共工事においては、交通事故を防止するという観点での道路の整備が重視されているようです。

また、児童の通学の安全を確保するために歩道の整備に力を入れる自治体も増えているようで、こういう公共工事であれば、「税」の使い道としては納得できるのですが・・・。


 ところで、業者がこのような工事を請け負った場合、工事場所が多かったり長期の工事期間を要すケースでは、工事場所や工事区間ごとに検査を受け、検査を終えたものから目的物を引渡し、工事代金を受け取るような請負契約を結ぶことがあります。

 引渡しを終えたものから工事代金を支払うということにした場合、複数の契約書を交わすことになりますが、なかには、代金の支払い方法については、特約として記載し複数の請負契約を一枚の契約書で済ませることもあります。
一枚の契約書で目的物が引渡しされることから、完全に目的物全部の引渡しが終った段階で、分割で受け取った代金を一括収益に計上できると考える事業者がいます。

しかし、それは誤りで、一枚の契約書でも、目的物が分割して引渡され、それに基づく報酬が引渡しごとに支払われる場合は、目的物を完成させて引渡した部分ごとに代金を収益に計上しなければなりません。