3月31日付けの官報(号外74号)において、所得税法や法人税法、消費税法などについての「施行令の一部を改正する政令」が一括掲載されています。
これは、4月1日に平成18年度税制改正が施行されたのに伴い、改正税法等に関わる施行令を改正したものです。
実は、税制改正によって改正された各税法等においては、具体的な要件、要領、基準、期日などの事項について「政令に定める」と記述された条文がかなり多いのです。
たとえば、平成18年税制改正において注目の税制の一つである「支給時期が1ヶ月を超える定額役員給与(実質的には定額賞与)の損金算入」においても、必要な所轄税務署長への届出について、「政令で定めるところにより」とされており、提出期限がいつ頃になるのか等が注目されていました。
この届出の提出時期が、今回の政令において「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日」、または「当該給与に係わる職務の執行を開始する日から3ヶ月以内」のいずれか早い時期とされました。
例えば4月1日事業年度開始法人で、現役員の現職務に対する定期役員給与であれば、6月末までに届出すれば良いことになります。
なお、「職務の執行を開始する日から3ヶ月以内」の規定については、期中に臨時株主総会などで役員になった場合、または期中に新しい職務を執行することになった場合などが考えられますが、この詳しい取扱いについては、まだ明らかになっていません。
また、同税制においては、不相当に高額な部分の金額は損金に算入できないことになっていますが、この「不相当に高額」な部分についても同政令で明らかになっています。
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