先日、日曜日に単身赴任先へ移動中の男性が事故死したことについて、通勤災害として労災保険の遺族給付を認める高裁判決がありました。
労災補償保険法は4月に改正法が施行されており、単身赴任者が自宅から赴任先へ戻る際の事故も通勤災害と認められるようになりますが、今回の判決はこれを先取りするものとして注目されていました。
4月1日に新しい事業年度を迎える企業においては、このタイミングで転勤を含めた大がかりな人事異動が行うことが多いのではないでしょうか?。
社員に転勤を命じた場合、その社員について転勤先への移動旅費や転勤先への引越し代などの費用が発生します。
これらの費用については、税務上、転勤に伴う「通常必要であると認められる費用」については非課税とされ、社員への源泉徴収の対象にはなりません。
なお、この場合の「通常必要であると認められる費用」とは、転勤先への移動旅費(航空賃、船賃、鉄道運賃、車賃など)、および日当、宿泊料、引越し代(福利厚生費として処理)など。
家族とともに移転する場合の旅費などについても同様に扱われますが、転居先での住居に係わる敷金、礼金、家賃などは含まれません。
また、子供の転校などに伴う入学金などの費用も会社が肩代わりした場合は給与扱いとなります。
なお、単身赴任者が定期的に帰宅する旅費や家族を呼び寄せる費用について、会社が負担しているケースがありますが、出張のついでなど、業務遂行上必要と認められない限り、給与扱いとなりますので注意してください。
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