現在、金融庁の「貸金業制度に関する懇談会」において、いわゆる「グレーゾーン金利」についての問題が議論されています。
グレーゾーン金利とは、利息制限法(年15%〜20%)と出資法(年29.2%)の間の金利のことで、消費者金融から融資を受ける場合、このグレ−ゾーン金利での融資となるケースが少なくありません。
ところが、2004年2月に最高裁が、グレーゾーン金利について「厳格に解釈すべきだ」との判断を示して以降、払いすぎ利息の返還を求める訴訟が相次いでいることから問題になっているのです。
会社においても福利厚生の一環として、社内融資制度に基づき、役員や従業員に金銭を貸し出すケースがあります。
一般的に、このような社内融資の場合は無利息や超低金利で貸し出される事が多いようです。
しかし、有利な条件で融資を受けられるわけですから、その従業員は会社から経済的利益を受けているとみなされ、その経済的利益分について課税されることがあります。
問題は、その経済的利益をどのように計算するかですが、これについては「前年11月30日時点の公定歩合+年4%)を基に計算します。
平成13年以降、公定歩合は0.1%が続いていますから、平成14年以降に貸し出された社内融資については、[年4.1%で計算した金利額]−[実際に発生した貸出金利額]が経済的利益とみなされることになります。
ただし、住宅資金の購入のために社内融資を受けた場合においては、経済的利益の基になる金利を1%とする税制措置があります。
また、経済的利益が年5千円以内である場合、および従業員が災害や疾病等により、臨時的に多額の生活費を要することになった場合の社内貸し付けについて返済が合理的とみなされる期間は、課税されないことになっています。
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