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国税庁が平成18年「源泉所得税の改正のあらまし」公開

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 このほど、国税庁が「源泉所得税の改正のあらまし」というパンフレットを公開しました。
これは、先日公布された平成18年度の税制改正のうち、源泉所得税関係についてまとめたものです。

 同改正において改正された主な源泉所得税関連の項目といえば、定率減税の廃止や特定公的年金等に対する源泉徴収税率の引下げ(5%)、および地震保険料の創設(損害保険控除の改組)でしょうか。しかし、これらは来年(平成19年)分の所得に対しての改正です。

 同改正においては、給与所得の源泉徴収票や給与等の支払明細書について、電磁的方法(メール等)により提供できることになりましたが、これも来年からの適用です。

税制改正は3月に行われることが大半で、1月まで遡って適用されるような源泉所得税に関わる改正は比較的に少ないのです。

 今年(平成18年)1月から適用されるのは、勤労学生控除の適用範囲の拡大(個人立、一部の組合立等の専修学校・各種学校の生徒も認める)と上場株式等の特定口座についてみなし廃止を不適用とするための「特定口座取引継続届出書」の新設の2点。そのほか、1.住宅取得資金の低利融資を受けた場合の課税の特例、2.民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例、3.特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税、4.外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例が、それぞれ2年間延長されています。

 また、5月施行の会社法について、1.一年経過未払役員賞与の源泉徴収、2.配当等に関する規定の整備等、3.税制適格ストック・オプションの適用対象者への執行役の追加など、所要の整備が行われていますが、これらは会社法施行後に適用されます。

参考
源泉所得税の改正のあらまし




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