今般の税制改正において、5000円以下の飲食費を交際費の範囲から除く処置がとられていますが、この取扱いが、3/31付け官報(号外74)で明らかになっています。
この改正自体は租税特別措置法61条の4(交際費等の損金不算入)の3項第2号に記載されており、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(<中略>役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用」というものです。
さらに、同条4項には「財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用する」となっています。
なお、第3項第2号の「政令で定めるところにより計算した金額」は「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額」、「政令で定める金額」は「五千円」であることが、政令で明らかになっています。
また、4項の「財務省令で定める書類」についても財務省令が公布されており、その内容は以下の通りです。
1.当該飲食等のあった年月日
2.当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.当該飲食等に参加した者の数
4.当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
5.その他参考となるべき事項
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