今般税制改正における「オーナー給与の一部損金不算入」については、すでに申告書の形式が明らかになっていますが、所得金額による判定方法や損金不算入額の計算方法が複雑で、専門家の間でも「実際に申告書を作成してみないと、よく分からない」との声が上がっています。
また、「業務主宰役員」や「常務に従事する役員」の定義についても、まだまだ明確になっているとはいえません。
ある解説本に、同制度における損金不算入額の計算方法として「夫婦で共同経営をしている場合、夫婦のそれぞれの給与額から損金不算入額を計算し、それを合算する」と書かれたものがありました。
しかし、申告書(別表14(1))に業務主宰役員給与の記載欄が一つしかないことから、上のケースでは、夫婦のどちらかを業務主宰役員として損金不算入額を計算するのだろうと思われます。
問題はどちらが業務主宰役員になるかです。
たとえば、実際に業務を仕切っているのは夫だが、妻の方が給与が高い場合、夫を業務主宰役員にしてしまうと、さらに夫の給料を減らして妻の給与を上げるという節税策が考えられます。
逆に給与の高い妻の方を業務主宰役員にしてしまうと、「業務主宰役員=法人の業務を主宰している役員」という法35条の意味からするとおかしなことになります。
また、「常務に従事する役員」についても、解釈次第では新たな制度回避策が考えられるかもしれません。
これらについては、5月以降に新たな政令か通達が出ると推測されています。
もしかすると、「夫婦共同経営の場合は双方の給与を合算して計算する」などという大どんでん返しがあるかもしれません。
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