「貯蓄から投資へ」という言葉が最近では珍しくなくなりました。
預貯金からリスク性ある金融商品へと個人の金融資産が移ってきています。
株式投資信託の残高も46兆円と伸長しています。
その一方、金融機関側の不十分な説明や顧客側の知識不足により、顧客側が思いもよらない損失を被ったという声も聞かれます。
こうした背景もあり、投資家保護と市場透明性の確保を目的とした「金融商品取引法」が平成19年7月に施行される予定で、徹底した説明義務と義務違反の罰則について注目が集まっています。
昨年から郵便局でも投資信託が販売されましたが、郵便局が販売するものは元本割れしない、と思い込んでいる方もいるようです。
また、「グローバル・ソブリン・オープン」という投信の様に、分配金を年金をカバーするものとして購入する高齢者も多いようです。
上記はほんの一例ですが、金融商品も多種類・複雑化し、顧客側の知識が追いついてきていない状況です。
こうした中、金融商品販売法施行に先立ち、大手銀行ではリスク性金融商品を70歳以上の高齢者に販売する際に以下の様な取決めを設け始めています。
(一例)
■説明初日の販売を禁止し、2日以上に亘って説明した上で販売する。
■顧客の金融資産におけるリスク商品の比率が高いと判断した場合には販売しない。
■家族同席を求める。
■契約時には一定レベル以上の役職者が応対する。
こうした顧客保護施策はとても重要なことですが、自己責任時代においては自己資産は自分で守る、という意識を一人一人が持ちたいものです。
※金融商品における「リスク」とは「損益の振れ幅」を意味します。
つまり、儲かる事もあれば損する(元本割れ)事もある、という事です。
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